詐欺罪と横領罪の違い。顧客のお金を流用したらどちら? - Bengoshi-jp.com
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詐欺罪と横領罪の違い。顧客のお金を流用したらどちら?

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19.12.2024

詐欺罪(刑法第246条)は、人を欺いて財物を交付させる行為に適用されるのに対し、横領罪(刑法第252条)は、他人から預かっている物を勝手に処分したり、その所有権を侵害する行為に適用されます。たとえば、営業マンが顧客のお金を預かった上で、『運用する』と嘘をついて使い込む場合、最初から欺罔によって金銭を引き出していたなら詐欺罪の可能性が高いです。しかし、最初は正当な委託関係だったのに後から私的流用したなら業務上横領罪が成立することがあります。事案によって詐欺と横領のいずれが適切かは、被疑者が初めから騙す意思を持っていたか否かが大きな分水嶺です。

ともかく 24.12.2024
回答の日付: 24.12.2024

詐欺罪では、被害者が行為者の虚偽説明に騙され、自発的に財物を引き渡している点が重要です。例えば、存在しない投資商品をあるかのように装って顧客からお金を受け取ったケースは詐欺とみなされやすいでしょう。一方、横領罪はすでに他人の物が自分の占有下にある状態で、その物を自分のもののように処分してしまう行為が処罰されます。業務上横領であれば厳罰化され(10年以下の懲役)、特に法人の経理担当者が顧客や会社の資金を私的に使い込む事件などが典型例です。捜査段階では『当初の取得行為に詐術があったか』や『当初は正当な預かりだったか』が争点となることが多く、立証次第で罪名が変わります。

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