詐欺罪と横領罪の違い。顧客のお金を流用したらどちら? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 詐欺罪と横領罪の違い。顧客のお金を流用したらどちら?

詐欺罪と横領罪の違い。顧客のお金を流用したらどちら?

回答なし

質問

0
0
0

19.12.2024

詐欺罪(刑法第246条)は、人を欺いて財物を交付させる行為に適用されるのに対し、横領罪(刑法第252条)は、他人から預かっている物を勝手に処分したり、その所有権を侵害する行為に適用されます。たとえば、営業マンが顧客のお金を預かった上で、『運用する』と嘘をついて使い込む場合、最初から欺罔によって金銭を引き出していたなら詐欺罪の可能性が高いです。しかし、最初は正当な委託関係だったのに後から私的流用したなら業務上横領罪が成立することがあります。事案によって詐欺と横領のいずれが適切かは、被疑者が初めから騙す意思を持っていたか否かが大きな分水嶺です。

ともかく 24.12.2024
回答の日付: 24.12.2024

詐欺罪では、被害者が行為者の虚偽説明に騙され、自発的に財物を引き渡している点が重要です。例えば、存在しない投資商品をあるかのように装って顧客からお金を受け取ったケースは詐欺とみなされやすいでしょう。一方、横領罪はすでに他人の物が自分の占有下にある状態で、その物を自分のもののように処分してしまう行為が処罰されます。業務上横領であれば厳罰化され(10年以下の懲役)、特に法人の経理担当者が顧客や会社の資金を私的に使い込む事件などが典型例です。捜査段階では『当初の取得行為に詐術があったか』や『当初は正当な預かりだったか』が争点となることが多く、立証次第で罪名が変わります。

Похожие вопросы

弁護士や被害者参加制度で刑法裁判はどう変わる?

回答なし
07.12.2024
刑事裁判で被告人には弁護人を付ける権利があり、近年は被害者の側が裁判に直接関与できる『被害者参加制度』も整備されています。被害者参加制度では、被害者や遺族が一定の手続きで審理に参加し、意見陳述や弁護士を通じた資料提出などが許されるため、被害者感情や実害を裁判官や検察にアピールしやすくなっています。刑法の適用判断や量刑において被害者の影響が増す一方で、公平な審理を保つために裁判所が調整する仕組みもあり、被害者参加が行き過ぎて被告人の権利を侵害しないよう注意が払われます。
0
0
0

刑法の自首減軽はどれほど量刑に影響する?

回答なし
30.11.2024
自首減軽(刑法第42条)とは、犯人が捜査機関に発覚する前に任意で犯行を申告し、捜査や逮捕の手間を省くことによって刑を減軽し得る制度を指します。自首が認められるためには犯人自身が自分の犯罪事実を申告し、犯人としての身分を明かす必要があります。仮に警察に通報された直後に出頭しても、既に事件が発覚していて捜査が始まっているなら自首とは認められない場合が多いです。自首として成立すれば、裁判で量刑が多少減軽される可能性があるものの、どの程度減軽されるかは裁判官の裁量に委ねられ、その効果は一律ではありません。
0
0
0

窃盗罪と遺失物横領罪の区別。道に落ちていた財布を持ち去ると?

回答なし
03.01.2025
窃盗罪(刑法第235条)は他人の占有する財物を盗む行為ですが、遺失物横領罪(刑法第254条)は、持ち主の管理が及んでいない落とし物や忘れ物を不法に取得する行為を対象とします。道に落ちている財布は所有者が実質的に管理していないため、拾った人が届け出をせず自分のものにするなら遺失物横領罪に当たる可能性があります。一方、ポケットから財布がはみ出ている人のバッグから抜き取る行為は持ち主が占有を維持しているため窃盗罪となるわけです。両者の違いは『被害者の事実上の占有が残っているかどうか』にかかっています。
0
0
1

住居侵入罪と不法侵入の違い。友人宅に勝手に入ると犯罪?

回答なし
28.12.2024
住居侵入罪(刑法第130条)は、正当な理由なく他人の住居や建物などに侵入する行為を処罰する規定です。一般的に言われる「不法侵入」とほぼ同じ概念ですが、刑法では『住居侵入』『建造物侵入』という形で区別されており、住居だけでなく店舗や事務所などの建物に権限なく入ることも犯罪となります。友人宅であっても、招かれていないのに鍵を開けて無断で入ったり、勝手に留守宅へ入り込めば住居侵入罪が成立する可能性があります。たとえ所有者と知り合いであっても、『承諾を得ている』という根拠がないなら不法侵入と判断されやすいのです。
0
0
0

強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪の違いを教えて

回答なし
08.12.2024
強制わいせつ罪(刑法第176条)は、暴行や脅迫を用いて相手にわいせつ行為を行うことで成立します。一方、準強制わいせつ罪(同第178条)は被害者が心神喪失や抗拒不能(酒に酔わせるなど)で抵抗できない状態を利用してわいせつ行為を行ったときに成立する規定です。両者ともわいせつ行為という法益侵害は同じですが、強制わいせつは被害者が明確に抵抗可能な状態で、加害者が暴行・脅迫を行うのに対し、準強制わいせつは被害者が同意できる意識や判断力が事実上ない状況を狙うという点が異なります。
0
0
0

刑法と少年法の関係、少年事件で刑法がどこまで適用される?

回答なし
04.12.2024
日本では20歳未満の少年(2022年4月以降は18歳未満を中心に扱いが変化)による刑法犯は、少年法の手続きに従って家庭裁判所の保護処分や少年院送致が主となり、必ずしも刑法の規定に基づいて処罰されるわけではありません。これは少年の可塑性や更生を重視するための仕組みです。ただし、故意に重大犯罪を犯した少年については刑法上も責任を問われる可能性があり、場合によっては検察官送致(逆送)されて成人と同様に刑事裁判を受けるケースもあります。特に死刑や無期懲役が相当と判断される重大事件では、検察官が起訴して刑法の規定により裁かれることがあります。
0
0
1

尊属殺重罰規定は現行刑法でどうなっている?

回答なし
15.12.2024
かつて刑法では尊属殺人(親や祖父母を殺す犯罪)を通常の殺人罪より重く処罰する尊属殺重罰規定(旧刑法第200条)が存在しました。しかし、1973年の最高裁判決で違憲判決(尊属殺人が通常の殺人より過度に重い刑罰を科すことは法の下の平等に反する)が出されたため、その後の法改正で尊属殺条項は削除されました。現在は、尊属殺であっても通常の殺人罪(刑法第199条)と同様に処罰されます。ただし、裁判官が量刑を判断する際、被害者が近親者である事実が考慮されることはあるため、実質的に量刑に影響は及ぶ可能性が残っています。
0
0
0

脅迫メールやSNSでの名誉毀損はどのように処罰される?

回答なし
06.11.2024
インターネット上で相手を脅迫したり、誹謗中傷を繰り返す行為も刑法上の脅迫罪や名誉毀損罪に該当する可能性があります。電子メールやSNSのメッセージであっても、公然性の要件を満たすかどうか、相手を脅迫する内容であるかなどによって罪名が変わってきます。例えば、『殺す』など具体的な害悪の告知があれば脅迫罪が成立しうるし、不特定多数が閲覧できるSNSに相手の名誉を傷つける投稿をしたら名誉毀損罪として警察沙汰になることがあります。たとえ匿名アカウントでも捜査機関が通信履歴を照会すれば特定される可能性が高いです。
0
0
1
すべて表示