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詐欺罪で未遂に終わった場合、罰はどうなる?

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21.01.2025

詐欺罪(刑法第246条)の既遂は被害者が財産的損害を受けることで成立しますが、被害者が欺罔に気づき、または金融機関や第三者が介入して詐取が未遂に終わった場合でも、詐欺未遂罪として処罰されます。刑法では詐欺未遂も罰する規定があり(刑法第246条を根拠に第43条の未遂処罰が適用)、既遂に比べてやや減軽されることが多いですが、行為者が十分な詐欺行為を実行した点で法的責任は免れません。たとえばネット詐欺で被害者が振り込む直前に怪しんで警察に通報し、結果的に金銭被害が出なかった場合などが典型的です。

ともかく 22.01.2025
回答の日付: 22.01.2025

詐欺未遂罪の量刑は、既遂より軽くなる傾向がありますが、犯行態様や犯意が悪質であれば比較的重い判決が出ることもあります。例えば組織的特殊詐欺(オレオレ詐欺)で未遂に終わったが、複数件の犯行を繰り返したり、多額の資金を狙っていたりした場合は、詐欺既遂に近い重い量刑が下される可能性があります。逆に、準備段階の工作や綿密な計画が立証されないと、ただの陰謀や予備で終わる場合もありますが、詐欺は実行行為が開始される範囲が広く解釈されるため、被告人が口座番号を教えさせようと電話し、相手が応じる寸前まで行ったら未遂と認定されることが多いです。

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