罰金刑と科料はどう違う?軽微な犯罪に対する処罰なの?
- 01.01.2025
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日本の刑法では財産刑として罰金と科料が規定されており、罰金は比較的高額(1万円以上)で科料は軽微な金額(千円~1万円未満)という違いがあります。科料は刑法第19章の中でも最も軽い処罰で、道路交通法違反や軽犯罪法違反など非常に小さな犯罪で適用されることが多いです。一方、罰金は金額幅が大きく、重大な罪でも罰金刑が科されることがあります。罰金刑と科料はいずれも金銭を国庫に納付する点では共通しており、懲役刑のように身体自由を奪わないのが特徴です。