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詐欺罪で『錯誤に陥らせる』とは具体的にどういう行為?

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25.01.2025

詐欺罪(刑法第246条)の成立には、行為者の欺罔によって被害者が錯誤に陥り、その錯誤に基づいて財産的処分行為をすることが必要です。『錯誤に陥らせる』とは、虚偽の事実を告げたり、事実を秘匿したりして被害者が真実と異なる認識を持つよう仕向けることを指します。たとえば『架空の投資話』を本当のように装って信じ込ませたり、存在しない商品の販売を謳うなどが典型例です。被害者が『これなら得だ』『本物の商品だ』と誤信して金銭を支払ったとき、財産的損害が発生すれば詐欺罪が成立する可能性が高くなります。

ともかく 26.01.2025
回答の日付: 26.01.2025

錯誤の対象は財産的価値や取引条件など多岐にわたり、『実は壊れている車を正常だと偽った』とか『ローリスクで高配当だと騙した』といった形で被害者の判断を誤らせる方法が多いです。被害者の主観的な認識が重要となるため、捜査では被害者がどのように信じ込んだか、そのきっかけとなった行為が行為者の欺罔行為に該当するかが立証ポイントです。また、被害者が自ら事実を調査したなら錯誤が崩れるはずだと主張される場合もあり、裁判では『被害者がどれほど容易に真実を知る手段を持っていたか』が争点になることがあります。ただ、被害者の落ち度だけを理由に詐欺が否定されるわけではなく、行為者の欺罔が本質的に被害者の誤信を誘発したと認定されれば詐欺罪が成立します。

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