詐欺罪で『錯誤に陥らせる』とは具体的にどういう行為? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 詐欺罪で『錯誤に陥らせる』とは具体的にどういう行為?

詐欺罪で『錯誤に陥らせる』とは具体的にどういう行為?

回答なし

質問

0
0
0

25.01.2025

詐欺罪(刑法第246条)の成立には、行為者の欺罔によって被害者が錯誤に陥り、その錯誤に基づいて財産的処分行為をすることが必要です。『錯誤に陥らせる』とは、虚偽の事実を告げたり、事実を秘匿したりして被害者が真実と異なる認識を持つよう仕向けることを指します。たとえば『架空の投資話』を本当のように装って信じ込ませたり、存在しない商品の販売を謳うなどが典型例です。被害者が『これなら得だ』『本物の商品だ』と誤信して金銭を支払ったとき、財産的損害が発生すれば詐欺罪が成立する可能性が高くなります。

ともかく 26.01.2025
回答の日付: 26.01.2025

錯誤の対象は財産的価値や取引条件など多岐にわたり、『実は壊れている車を正常だと偽った』とか『ローリスクで高配当だと騙した』といった形で被害者の判断を誤らせる方法が多いです。被害者の主観的な認識が重要となるため、捜査では被害者がどのように信じ込んだか、そのきっかけとなった行為が行為者の欺罔行為に該当するかが立証ポイントです。また、被害者が自ら事実を調査したなら錯誤が崩れるはずだと主張される場合もあり、裁判では『被害者がどれほど容易に真実を知る手段を持っていたか』が争点になることがあります。ただ、被害者の落ち度だけを理由に詐欺が否定されるわけではなく、行為者の欺罔が本質的に被害者の誤信を誘発したと認定されれば詐欺罪が成立します。

Похожие вопросы

罰金刑と科料はどう違う?軽微な犯罪に対する処罰なの?

回答なし
01.01.2025
日本の刑法では財産刑として罰金と科料が規定されており、罰金は比較的高額(1万円以上)で科料は軽微な金額(千円~1万円未満)という違いがあります。科料は刑法第19章の中でも最も軽い処罰で、道路交通法違反や軽犯罪法違反など非常に小さな犯罪で適用されることが多いです。一方、罰金は金額幅が大きく、重大な罪でも罰金刑が科されることがあります。罰金刑と科料はいずれも金銭を国庫に納付する点では共通しており、懲役刑のように身体自由を奪わないのが特徴です。
0
0
0

脅迫罪の要件で『害悪の告知』はどの程度具体的だと認められる?

回答なし
08.11.2024
脅迫罪(刑法第222条)は、相手に『生命・身体・自由・名誉・財産』などに対する害悪を告知し、それによって畏怖を与えることを要件とします。この告知は具体的であるほど脅迫を立証しやすいですが、必ずしも日時や方法まで明確である必要はなく、相手が畏怖を抱くほどの重大な害悪の内容が示されていれば成立し得ます。例えば『お前を半殺しにしてやる』や『家に火をつけるぞ』などは典型的な脅迫と判断されやすいです。一方で抽象的に『覚えとけよ』だけでは脅迫と認められるか微妙で、裁判例も文脈や相手との関係を総合的に考慮しています。
0
0
0

刑罰の目的は何?応報か、更生か、一般予防か?

回答なし
22.01.2025
刑法学では、刑罰の目的として大きく4つの思想が議論されます。(1)応報主義:犯罪は社会規範を破った悪であるから、相応の苦痛を与えることで正義を回復する。(2)特別予防:犯人を更生・矯正して再犯を防ぐ。(3)一般予防:刑罰の見せしめ効果で他の人々が犯罪を躊躇する。(4)被害者救済:犯罪による被害感情を慰める側面も考慮する。日本の刑法は応報と予防を併せ持つ折衷的な立場であり、裁判所は個々の事案で量刑を決める際、被告人の再犯防止や社会復帰を配慮しつつ、被害者感情や犯罪の重大性も勘案しています。
0
0
0

逆上して故意なく殴り殺してしまったら、殺人罪か傷害致死罪か?

回答なし
11.12.2024
相手を殴った結果として死亡した場合、行為者に殺意(故意)があれば殺人罪(刑法第199条)とされますが、相手を殺す気まではなかったと判断されれば傷害致死罪(同第205条)が適用されます。実務では、『殴っただけで本当に死ぬと思わなかった』など被告人の供述が争点になりやすく、しばしば殺人罪と傷害致死罪の区別が難しいケースがあります。裁判所は行為態様(どれくらい強く、どの部位を何度殴ったか)、行為後の対応(救護したか放置したか)、被告人の言動などから総合的に殺意の有無を推測し、最終的に判断します。
0
0
0

違法薬物の所持と使用、どちらが重い?刑法なのか薬物特例法なのか

回答なし
27.01.2025
大麻や覚醒剤など違法薬物に関する処罰は、刑法ではなく大麻取締法や覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法など特別法で規定されており、それぞれ所持・使用・譲渡・輸出入などの行為が詳細に処罰対象となっています。一般には『所持』自体が違法であり、使用が確認されれば当然に所持または譲渡ルートがあったと推測されます。実際に法定刑は、所持や使用は懲役数年程度、譲渡・輸入出はより重い刑が科され、営利目的かどうかでさらに加重される仕組みです。つまり所持罪と使用罪は単独で成立する可能性が高く、どちらが重いかはケースバイケースですが、一般的に譲渡や営利目的がある方が最も重く処罰されます。
0
0
0

強盗罪と強盗致傷罪、致死罪の区別点を教えて

回答なし
09.01.2025
強盗罪(刑法第236条)は、暴行や脅迫を用いて他人の財物を奪うことですが、その結果として人を傷つけた場合は強盗致傷罪(刑法第240条前段)に、被害者を死亡させた場合は強盗致死罪に該当し、法定刑が格段に重くなります。要するに、強盗行為中に負傷や死亡の結果が生じたら加重された形で処罰される仕組みです。ここで重要なのは、加害者の故意がどこまで及んでいたかではなく、強盗行為と傷害・死亡の結果との因果関係があれば適用される点にあり、過失や偶然の結果でも致傷罪や致死罪が成立する可能性があります。
0
0
0

強制性交等罪(旧 強姦罪)はどんな改正があった?

回答なし
12.01.2025
2017年の刑法改正により、従来の強姦罪は廃止され、新たに『強制性交等罪』(刑法第177条~)が設けられました。これによって被害者の性別を問わず、膣性交だけでなく肛門性交や口腔性交も処罰対象に含まれるなど規定が拡充されており、罪名も男女問わず適用されることが明確化されています。さらに法定刑が引き上げられ、親告罪要件も廃止されるなど、性犯罪の被害者保護と厳罰化が進んだ形です。改正以前は女性被害者のみを想定していた強姦罪から大きく変化しました。
0
0
0

脅迫罪と恐喝罪はどう違うの?

回答なし
08.12.2024
脅迫罪(刑法第222条)は、相手を脅かして畏怖させるだけで成立し得る罪であり、財産や行為の要求がない場合でも構成されます。たとえば『お前を殺す』と言っただけでも脅迫罪が成立する可能性があります。一方、恐喝罪(同第249条)は脅迫や暴行を用いて相手に財物や財産上の利益を交付させる行為で、財産的な利得を狙う点が特徴です。つまり、脅迫それ自体が目的か、それとも脅しの手段として金銭や物を得ようとしているかが両者の大きな違いと言えます。
0
0
0

公職選挙法違反と刑法の関連性は?買収行為は何罪?

回答なし
18.12.2024
公職選挙法には選挙に関する様々な違反行為が定められており、候補者が金銭を支払って投票を依頼する行為は『買収』として処罰されますが、これは刑法ではなく公職選挙法の特別法上の規定として扱われます。刑法の賄賂罪(収賄・贈賄)は公務員との間の関係を処罰する規定であり、選挙違反の場面とは別物です。公職選挙法違反で有罪判決が確定すると、罰金刑以上の場合は一定期間の選挙権や被選挙権が停止される『公民権停止』も付与され、政治活動が制限される重い影響があります。
0
0
0
すべて表示