回答の日付: 02.12.2024
詐害行為取消権(民法424条以下)は、債務者が財産を不当に減少させて債権者を害する行為(例えば無償で財産を処分するなど)を行った場合、債権者が裁判所に申立てをしてその処分を取り消せる制度です。銀行は、差押え命令や仮処分命令など公的機関から通知があれば、該当する口座を凍結し、勝手に出金できないようにします。銀行単独の判断だけで凍結することは基本的にはありませんが、明らかに詐害行為が行われたと疑われる状況で裁判所からの指示があると、預金の移動や引き出しがブロックされます。結果として、親族や第三者に贈与した預金も取り戻されるケースがあり、借金を逃れるための不正移動は無駄に終わる可能性が高いです。