賃貸中の持ち家を売却する際の賃借人の権利保護
- 02.12.2024
回答なし
転勤などで自宅を賃貸に出していたが、事情が変わってその家を売ることにしたい場合、まだ賃貸借契約が残っているときに買主はどう扱うのでしょうか? 賃貸借を途中で終了させることはできるのでしょうか?
自宅やビルを建てる際、建築家(設計事務所)に設計を依頼し、施工は別の工務店に発注する「分離発注方式」を採用する人もいます。メリットとしては施工コストを透明化しやすく、設計者が施工者を監理して質を担保しやすいですが、一方で注文主が設計事務所との設計契約と工務店との請負契約を別々に締結しなければならず、トラブル対応も複雑化します。設計・監理契約の範囲にどこまで現場監理を含むのか、追加工事や変更が発生した際に工務店が要求する費用を誰がチェックするのかなど、曖昧にすると責任分担が不明確になりがちです。デザインを重視しすぎて施工予算が足りなくなるケースや、工期遅延の原因が設計ミスか施工不備かで揉めることもあります。契約管理をしっかり行うには、設計事務所との契約書、工務店との請負契約書、監理報告や追加見積の承認プロセスを明確化することが肝要です。
分離発注方式を使う場合、施主は設計者と「設計・監理契約」を締結し、工務店とは「建築請負契約」を結ぶ構図になります。設計者側は基本設計、実施設計、見積調整、工事監理と段階的に報酬を受け取り、施工費用は別途工務店へ支払います。両者の契約がバラバラだと、追加変更が発生した時に費用負担や工期調整を誰が主導するか揉めやすく、最悪の場合「設計者が手直し設計図を出さない」「工務店が追加費用を過大請求する」といった状況に陥る可能性があります。施主としては、設計事務所の監理義務の範囲や、追加工事の承認フローを事前に明文化し、実際の施工中も定期的に進捗確認会議を開催することが望まれます。そうすれば問題が早期に発覚し、責任の所在を明確にできるため、完成後の紛争を減らせます。