医療計画による地域医療構想は病院経営にどう影響する?
- 13.01.2025
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国や都道府県が策定する「医療計画」や「地域医療構想」では、病床数の適正化や地域包括ケアの推進が謳われています。特に急性期病床・回復期病床・慢性期病床など病床機能の再編が提言され、地域の病院に対して統廃合や機能分化を求める動きが強まっているようですが、実際に医療法の観点から病院経営にどのようなインパクトが生じるのでしょうか。
在宅医療需要の拡大に伴い、訪問看護ステーションを設立しようと考えています。医療法での規定を確認中ですが、実際には介護保険法や健康保険法の指定事業者となる手続きもあると聞きます。訪問看護に関わる施設基準や人員基準、届け出先など、具体的にどのような準備が必要でしょうか。また、理学療法士などのリハビリ職を配置する際も同じ基準が必要なのか知りたいです。
訪問看護ステーションを開業する場合、医療法上は「診療所」に該当しないことも多く、代わりに「第一種訪問看護事業所」として各都道府県に指定申請を行い、厚生労働省や自治体が定める基準をクリアする必要があります。スタッフとして看護師や保健師が常勤で一定人数確保されていること、事業所の管理者が看護師であること、訪問サービスを提供するための必要な車両や連絡体制が整備されていることなどが要件です。介護保険法の要介護者にサービスを提供する場合は介護保険事業者としての指定を、医療保険適用の患者へ訪問看護を行う場合は健康保険法に基づく指定を取得しなければなりません。理学療法士や作業療法士を配置する場合も、訪問リハビリテーションの基準を満たす形で届け出を行い、報酬請求できるようにする必要があります。