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解雇無効になったときのバックペイはどう計算する?

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10.01.2025

不当解雇を受けた労働者が裁判や労働審判で解雇無効と判断された場合、労働契約は解雇の時点から継続していたとみなされるのが原則であり、その間の賃金(バックペイ)が請求可能です。バックペイの額は、解雇が無効とされた期間の未払い給与相当額から労働者が得た他の収入(新しい就職先の収入)を控除するかどうかが争点となります。日本の裁判例では、控除を行わない(全額支払う)考え方が多い一方、判例により様々な見解があります。加えて、職場に復帰が難しい場合は和解金としてまとめて支払う事例が一般的です。

ともかく 14.01.2025
回答の日付: 14.01.2025

解雇無効になった場合は「賃金支払い請求」が認められ、遅延損害金や賞与の取り扱いなども議論されることがあります。日本の法務実務では、解雇期間中の賃金全額を支払うことが多いですが、労働者が別のアルバイトなどで得た収入を差し引くかについてはケースバイケースとなります。欧米の制度に比べると日本は「中間収入控除」を厳密に行わない例が多いですが、使用者側が控除を主張し争点になることもあります。最終的には裁判所の判断や和解交渉によって決まり、場合によっては職場復帰せずに退職金相当額を含めた和解金を一括で受け取る形もよく見られます。

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