回答の日付: 24.01.2025
複数社が共同で研究開発を行い、成果をシェアする行為自体は、技術革新や効率化を促進するため推奨される場合もあります。ただし、共同研究の範囲を超えて製品価格や販売数量を調整したり、市場独占に繋がる協定を結ぶと不当な取引制限に発展する危険があります。適法に進めるには、共同研究の目的を明確に限定し、研究成果の利用範囲を合理的に設定するとともに、参加各社に競争上不当な拘束を課さないよう配慮する必要があります。公正取引委員会は「共同研究開発ガイドライン」を発表しており、市場支配力や競争制限の有無を検討しながら企業間で透明かつ必要最低限の協力に留めれば合法となる場合が多いです。