回答の日付: 24.01.2025
自治体が入札手続きを不透明にし、特定業者だけを選定しているとすれば、公正な競争機会が阻害されている点では競争政策の観点から問題です。ただし、独占禁止法の対象は事業者の行為に焦点を当てるため、自治体の行政行為自体が直接違反となるわけではありません。しかし、業者側が談合やカルテルを組んで入札を形骸化している場合には不当な取引制限として独禁法違反に該当します。また、自治体と業者が結託して他社を排除し、競争を制限する構図が認められれば、それも「公共入札談合」の一種として公取委や検察の捜査対象となり得ます。自治体の不適切な入札運営は別途地方自治法や政治的責任として問われ、業者には談合加担の刑事責任が及ぶ可能性もあります。