刑罰の執行猶予はどんな仕組み?再犯するとどうなる?
- 14.12.2024
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刑事裁判で懲役や禁錮が言い渡されても、刑の全部または一部について執行猶予を付ける制度があります(刑法第25条)。これにより被告人は一定の猶予期間中(1年~5年)に再犯をせず社会生活を送るなら実際の刑務所服役を免れ、更生のチャンスを与えられます。しかし、猶予期間中に再び罪を犯して有罪判決が確定すると執行猶予が取り消され、前の刑と新しい刑が合算される形で服役することになります。執行猶予を得るには初犯か比較的軽い罪であることなどの要素が考慮され、裁判官が更生可能性を見極めたうえで判断します。