自動車運転死傷処罰法と刑法の関係、なぜ別法律? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 自動車運転死傷処罰法と刑法の関係、なぜ別法律?

自動車運転死傷処罰法と刑法の関係、なぜ別法律?

回答なし

質問

0
0
0

05.11.2024

自動車運転による死傷事故は、かつて業務上過失致死傷罪や危険運転致死傷罪として刑法の枠内で処罰されていました。しかし交通事故の重大性や運転者の責任をより厳格に問うため、2014年に『自動車運転死傷行為処罰法』が施行され、危険運転致死傷や過失運転致死傷などが独立した法体系で規定される形となりました。これにより、アルコールや薬物の影響下での運転、著しく危険な運転行為などを厳しく処罰する一方、通常の注意不足による過失運転致死傷も同法で包括的に扱っています。刑法とは別立ての法律にすることで交通事故に特化した規定を整備し、国民に周知しやすくした面があります。

ともかく 08.11.2024
回答の日付: 08.11.2024

自動車運転死傷行為処罰法は、飲酒運転や薬物使用運転による重大事故、スマホ操作などわざと危険運転を選択した場合など、細かい類型を定めて量刑を差別化しています。従来の刑法では危険運転致死傷を規定する条文がありましたが、包括性に欠ける面があったため、新法で整合的に整理された形です。具体的には危険運転致死傷の場合は最大で懲役20年(致傷)や懲役30年(致死)と厳しい刑が科される可能性があります。単なる運転ミスでも『予見可能性』や『安全運転義務違反』が問われ、過失運転致死傷罪として処罰されることになり、現代社会で頻発する交通事故への対応を強化する狙いが背景にあります。

Похожие вопросы

弁護士や被害者参加制度で刑法裁判はどう変わる?

回答なし
07.12.2024
刑事裁判で被告人には弁護人を付ける権利があり、近年は被害者の側が裁判に直接関与できる『被害者参加制度』も整備されています。被害者参加制度では、被害者や遺族が一定の手続きで審理に参加し、意見陳述や弁護士を通じた資料提出などが許されるため、被害者感情や実害を裁判官や検察にアピールしやすくなっています。刑法の適用判断や量刑において被害者の影響が増す一方で、公平な審理を保つために裁判所が調整する仕組みもあり、被害者参加が行き過ぎて被告人の権利を侵害しないよう注意が払われます。
0
0
0

遺棄罪と保護責任者遺棄罪の違いは?親が子を放置すると?

回答なし
20.11.2024
遺棄罪(刑法第217条)は、自己の占有する者を遺棄する犯罪で、例えば、保護されるべき人(例えば乳幼児や病人)を安全でない場所に放置するなどの行為が対象となります。一方、保護責任者遺棄罪(刑法第218条)は、親や介護者など特別な保護義務を負う立場にある者が、その義務に反し被保護者を放置して危険にさらす行為を処罰するものです。親が子供を長時間放置して栄養失調や熱中症で命が危険にさらされた場合は、保護責任者遺棄罪が該当する可能性が高く、さらに死亡結果が生じれば保護責任者遺棄致死罪として重い刑が科されるリスクがあります。
0
0
0

詐欺罪と横領罪の違い。顧客のお金を流用したらどちら?

回答なし
19.12.2024
詐欺罪(刑法第246条)は、人を欺いて財物を交付させる行為に適用されるのに対し、横領罪(刑法第252条)は、他人から預かっている物を勝手に処分したり、その所有権を侵害する行為に適用されます。たとえば、営業マンが顧客のお金を預かった上で、『運用する』と嘘をついて使い込む場合、最初から欺罔によって金銭を引き出していたなら詐欺罪の可能性が高いです。しかし、最初は正当な委託関係だったのに後から私的流用したなら業務上横領罪が成立することがあります。事案によって詐欺と横領のいずれが適切かは、被疑者が初めから騙す意思を持っていたか否かが大きな分水嶺です。
0
0
0

違法薬物の所持と使用、どちらが重い?刑法なのか薬物特例法なのか

回答なし
27.01.2025
大麻や覚醒剤など違法薬物に関する処罰は、刑法ではなく大麻取締法や覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法など特別法で規定されており、それぞれ所持・使用・譲渡・輸出入などの行為が詳細に処罰対象となっています。一般には『所持』自体が違法であり、使用が確認されれば当然に所持または譲渡ルートがあったと推測されます。実際に法定刑は、所持や使用は懲役数年程度、譲渡・輸入出はより重い刑が科され、営利目的かどうかでさらに加重される仕組みです。つまり所持罪と使用罪は単独で成立する可能性が高く、どちらが重いかはケースバイケースですが、一般的に譲渡や営利目的がある方が最も重く処罰されます。
0
0
0

身分犯とは何か?公務員職権濫用罪の成立要件

回答なし
13.12.2024
刑法では、ある特定の身分を持つ者のみが実行し得る犯罪を身分犯と呼び、公務員職権濫用罪(刑法第193条など)がその例です。これは公務員がその職権を濫用して人を害する行為を処罰対象とし、一般人には該当し得ません。身分犯では行為者に一定の地位や属性(公務員、親権者など)が要求され、その身分がないと当該犯罪は成立しない点が特徴です。公務員職権濫用罪の場合、公務員であることが犯罪の成立要件となり、もし退職後に濫用しても該当しない可能性があります。逆に広義では犯行時点で公務員の身分を持っていればよく、職権内容が実際に行使できる職務範囲かどうかも争点になることがあります。
0
0
0

刑法の自首減軽はどれほど量刑に影響する?

回答なし
30.11.2024
自首減軽(刑法第42条)とは、犯人が捜査機関に発覚する前に任意で犯行を申告し、捜査や逮捕の手間を省くことによって刑を減軽し得る制度を指します。自首が認められるためには犯人自身が自分の犯罪事実を申告し、犯人としての身分を明かす必要があります。仮に警察に通報された直後に出頭しても、既に事件が発覚していて捜査が始まっているなら自首とは認められない場合が多いです。自首として成立すれば、裁判で量刑が多少減軽される可能性があるものの、どの程度減軽されるかは裁判官の裁量に委ねられ、その効果は一律ではありません。
0
0
0

強制性交等罪(旧 強姦罪)はどんな改正があった?

回答なし
12.01.2025
2017年の刑法改正により、従来の強姦罪は廃止され、新たに『強制性交等罪』(刑法第177条~)が設けられました。これによって被害者の性別を問わず、膣性交だけでなく肛門性交や口腔性交も処罰対象に含まれるなど規定が拡充されており、罪名も男女問わず適用されることが明確化されています。さらに法定刑が引き上げられ、親告罪要件も廃止されるなど、性犯罪の被害者保護と厳罰化が進んだ形です。改正以前は女性被害者のみを想定していた強姦罪から大きく変化しました。
0
0
0

殺人罪と過失致死の境界はどこにある?

回答なし
17.12.2024
被害者が死亡した結果は同じでも、故意があれば殺人罪になり、故意がなければ過失致死に該当することがあります。日本の刑法では、人を殺す意思や認識が明確にあった場合には殺人罪(刑法第199条)として重い刑が科される反面、注意すべき義務を怠ったために結果的に死に至らしめてしまったものは過失致死罪(刑法第210条)になります。しかし、『故意』の立証は被告人の心の内面に関するものなので、状況証拠や行為の危険性から総合的に判断されるのが実務上の運用です。特に、事前の計画や凶器の準備があったか、被害者との関係性や犯行後の対応がどうだったかがポイントとなることが多いです。
0
0
1

刑法における心神喪失・心神耗弱とは?責任能力にどう影響?

回答なし
25.11.2024
刑法上、心神喪失(刑法第39条1項)状態で犯罪行為に及んだ者は責任能力がないとして罰せられず、心神耗弱(同条2項)の場合は責任能力が著しく減退しているとみなされ刑が減軽される可能性があります。ここでいう心神喪失や耗弱とは精神障害や薬物影響などで事理弁識や行動制御が著しく困難な状態を指し、医学的な鑑定を含めて裁判所が総合判断します。仮に心神喪失と認定されれば無罪となりますが、実際には『触法精神障害者』として医療観察法に基づく入院措置などがとられる場合もあり、社会復帰には別のプロセスが必要です。
0
0
0
すべて表示