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自動車運転死傷処罰法と刑法の関係、なぜ別法律?

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05.11.2024

自動車運転による死傷事故は、かつて業務上過失致死傷罪や危険運転致死傷罪として刑法の枠内で処罰されていました。しかし交通事故の重大性や運転者の責任をより厳格に問うため、2014年に『自動車運転死傷行為処罰法』が施行され、危険運転致死傷や過失運転致死傷などが独立した法体系で規定される形となりました。これにより、アルコールや薬物の影響下での運転、著しく危険な運転行為などを厳しく処罰する一方、通常の注意不足による過失運転致死傷も同法で包括的に扱っています。刑法とは別立ての法律にすることで交通事故に特化した規定を整備し、国民に周知しやすくした面があります。

ともかく 08.11.2024
回答の日付: 08.11.2024

自動車運転死傷行為処罰法は、飲酒運転や薬物使用運転による重大事故、スマホ操作などわざと危険運転を選択した場合など、細かい類型を定めて量刑を差別化しています。従来の刑法では危険運転致死傷を規定する条文がありましたが、包括性に欠ける面があったため、新法で整合的に整理された形です。具体的には危険運転致死傷の場合は最大で懲役20年(致傷)や懲役30年(致死)と厳しい刑が科される可能性があります。単なる運転ミスでも『予見可能性』や『安全運転義務違反』が問われ、過失運転致死傷罪として処罰されることになり、現代社会で頻発する交通事故への対応を強化する狙いが背景にあります。

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他人から急迫不正の侵害を受けたとき、やむを得ず行った反撃が正当防衛(刑法第36条)として認められれば違法性が阻却されて処罰されません。しかし、反撃が侵害をはるかに超える程度まで行き過ぎた場合は過剰防衛となり、結果的に責任が問われる場合があります。実務では『急迫不正な侵害』の存在と、反撃手段が『防衛のためにやむを得ない程度』であるかどうかを総合的に判断します。たとえば相手が素手で殴ってきたのに刃物で命を奪ってしまったとなれば、過剰防衛が認定される可能性は高いです。
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脅迫罪(刑法第222条)は、相手に『生命・身体・自由・名誉・財産』などに対する害悪を告知し、それによって畏怖を与えることを要件とします。この告知は具体的であるほど脅迫を立証しやすいですが、必ずしも日時や方法まで明確である必要はなく、相手が畏怖を抱くほどの重大な害悪の内容が示されていれば成立し得ます。例えば『お前を半殺しにしてやる』や『家に火をつけるぞ』などは典型的な脅迫と判断されやすいです。一方で抽象的に『覚えとけよ』だけでは脅迫と認められるか微妙で、裁判例も文脈や相手との関係を総合的に考慮しています。
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