正当防衛と過剰防衛の境目は?
- 14.11.2024
回答なし
他人から急迫不正の侵害を受けたとき、やむを得ず行った反撃が正当防衛(刑法第36条)として認められれば違法性が阻却されて処罰されません。しかし、反撃が侵害をはるかに超える程度まで行き過ぎた場合は過剰防衛となり、結果的に責任が問われる場合があります。実務では『急迫不正な侵害』の存在と、反撃手段が『防衛のためにやむを得ない程度』であるかどうかを総合的に判断します。たとえば相手が素手で殴ってきたのに刃物で命を奪ってしまったとなれば、過剰防衛が認定される可能性は高いです。