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自動車運転死傷処罰法と刑法の関係、なぜ別法律?

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05.11.2024

自動車運転による死傷事故は、かつて業務上過失致死傷罪や危険運転致死傷罪として刑法の枠内で処罰されていました。しかし交通事故の重大性や運転者の責任をより厳格に問うため、2014年に『自動車運転死傷行為処罰法』が施行され、危険運転致死傷や過失運転致死傷などが独立した法体系で規定される形となりました。これにより、アルコールや薬物の影響下での運転、著しく危険な運転行為などを厳しく処罰する一方、通常の注意不足による過失運転致死傷も同法で包括的に扱っています。刑法とは別立ての法律にすることで交通事故に特化した規定を整備し、国民に周知しやすくした面があります。

ともかく 08.11.2024
回答の日付: 08.11.2024

自動車運転死傷行為処罰法は、飲酒運転や薬物使用運転による重大事故、スマホ操作などわざと危険運転を選択した場合など、細かい類型を定めて量刑を差別化しています。従来の刑法では危険運転致死傷を規定する条文がありましたが、包括性に欠ける面があったため、新法で整合的に整理された形です。具体的には危険運転致死傷の場合は最大で懲役20年(致傷)や懲役30年(致死)と厳しい刑が科される可能性があります。単なる運転ミスでも『予見可能性』や『安全運転義務違反』が問われ、過失運転致死傷罪として処罰されることになり、現代社会で頻発する交通事故への対応を強化する狙いが背景にあります。

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