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脅迫罪の要件で『害悪の告知』はどの程度具体的だと認められる?

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08.11.2024

脅迫罪(刑法第222条)は、相手に『生命・身体・自由・名誉・財産』などに対する害悪を告知し、それによって畏怖を与えることを要件とします。この告知は具体的であるほど脅迫を立証しやすいですが、必ずしも日時や方法まで明確である必要はなく、相手が畏怖を抱くほどの重大な害悪の内容が示されていれば成立し得ます。例えば『お前を半殺しにしてやる』や『家に火をつけるぞ』などは典型的な脅迫と判断されやすいです。一方で抽象的に『覚えとけよ』だけでは脅迫と認められるか微妙で、裁判例も文脈や相手との関係を総合的に考慮しています。

ともかく 08.11.2024
回答の日付: 08.11.2024

脅迫罪の成立を検討する際は、『被害者が客観的に畏怖を感じる程度の害悪』かどうかがポイントです。単なる悪口や感情的な侮辱表現ではなく、『殺す』『大けがをさせる』『仕事先に嫌がらせする』など具体的な行為が示唆されていれば、客観的には脅迫と認定しやすいでしょう。メッセージやSNS投稿の文面がやや曖昧でも、脅す意図や状況証拠で実質的に害悪をほのめかしていると評価されれば有罪となる可能性があります。さらに、それを受け取った被害者が実際に怯えていた事実も立証の一助になります。逆に、冗談や不満発言を被害者が誤解しただけなら、要件該当しにくい場合もあります。

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