脅迫罪の要件で『害悪の告知』はどの程度具体的だと認められる? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 脅迫罪の要件で『害悪の告知』はどの程度具体的だと認められる?

脅迫罪の要件で『害悪の告知』はどの程度具体的だと認められる?

回答なし

質問

0
0
0

08.11.2024

脅迫罪(刑法第222条)は、相手に『生命・身体・自由・名誉・財産』などに対する害悪を告知し、それによって畏怖を与えることを要件とします。この告知は具体的であるほど脅迫を立証しやすいですが、必ずしも日時や方法まで明確である必要はなく、相手が畏怖を抱くほどの重大な害悪の内容が示されていれば成立し得ます。例えば『お前を半殺しにしてやる』や『家に火をつけるぞ』などは典型的な脅迫と判断されやすいです。一方で抽象的に『覚えとけよ』だけでは脅迫と認められるか微妙で、裁判例も文脈や相手との関係を総合的に考慮しています。

ともかく 08.11.2024
回答の日付: 08.11.2024

脅迫罪の成立を検討する際は、『被害者が客観的に畏怖を感じる程度の害悪』かどうかがポイントです。単なる悪口や感情的な侮辱表現ではなく、『殺す』『大けがをさせる』『仕事先に嫌がらせする』など具体的な行為が示唆されていれば、客観的には脅迫と認定しやすいでしょう。メッセージやSNS投稿の文面がやや曖昧でも、脅す意図や状況証拠で実質的に害悪をほのめかしていると評価されれば有罪となる可能性があります。さらに、それを受け取った被害者が実際に怯えていた事実も立証の一助になります。逆に、冗談や不満発言を被害者が誤解しただけなら、要件該当しにくい場合もあります。

Похожие вопросы

違法薬物の所持と使用、どちらが重い?刑法なのか薬物特例法なのか

回答なし
27.01.2025
大麻や覚醒剤など違法薬物に関する処罰は、刑法ではなく大麻取締法や覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法など特別法で規定されており、それぞれ所持・使用・譲渡・輸出入などの行為が詳細に処罰対象となっています。一般には『所持』自体が違法であり、使用が確認されれば当然に所持または譲渡ルートがあったと推測されます。実際に法定刑は、所持や使用は懲役数年程度、譲渡・輸入出はより重い刑が科され、営利目的かどうかでさらに加重される仕組みです。つまり所持罪と使用罪は単独で成立する可能性が高く、どちらが重いかはケースバイケースですが、一般的に譲渡や営利目的がある方が最も重く処罰されます。
0
0
0

強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪の違いを教えて

回答なし
08.12.2024
強制わいせつ罪(刑法第176条)は、暴行や脅迫を用いて相手にわいせつ行為を行うことで成立します。一方、準強制わいせつ罪(同第178条)は被害者が心神喪失や抗拒不能(酒に酔わせるなど)で抵抗できない状態を利用してわいせつ行為を行ったときに成立する規定です。両者ともわいせつ行為という法益侵害は同じですが、強制わいせつは被害者が明確に抵抗可能な状態で、加害者が暴行・脅迫を行うのに対し、準強制わいせつは被害者が同意できる意識や判断力が事実上ない状況を狙うという点が異なります。
0
0
0

刑法における心神喪失・心神耗弱とは?責任能力にどう影響?

回答なし
25.11.2024
刑法上、心神喪失(刑法第39条1項)状態で犯罪行為に及んだ者は責任能力がないとして罰せられず、心神耗弱(同条2項)の場合は責任能力が著しく減退しているとみなされ刑が減軽される可能性があります。ここでいう心神喪失や耗弱とは精神障害や薬物影響などで事理弁識や行動制御が著しく困難な状態を指し、医学的な鑑定を含めて裁判所が総合判断します。仮に心神喪失と認定されれば無罪となりますが、実際には『触法精神障害者』として医療観察法に基づく入院措置などがとられる場合もあり、社会復帰には別のプロセスが必要です。
0
0
0

窃盗罪と遺失物横領罪の区別。道に落ちていた財布を持ち去ると?

回答なし
03.01.2025
窃盗罪(刑法第235条)は他人の占有する財物を盗む行為ですが、遺失物横領罪(刑法第254条)は、持ち主の管理が及んでいない落とし物や忘れ物を不法に取得する行為を対象とします。道に落ちている財布は所有者が実質的に管理していないため、拾った人が届け出をせず自分のものにするなら遺失物横領罪に当たる可能性があります。一方、ポケットから財布がはみ出ている人のバッグから抜き取る行為は持ち主が占有を維持しているため窃盗罪となるわけです。両者の違いは『被害者の事実上の占有が残っているかどうか』にかかっています。
0
0
1

外国人が日本で犯罪を犯したら、本国送還か日本の刑罰か?

回答なし
10.01.2025
日本国内で外国人が犯罪を行った場合、原則として日本の裁判権が及び、日本の刑法に基づき処罰されます(刑法第1条の属地主義)。仮に有罪判決が出たなら日本の刑務所で服役するか、刑期の途中で外交協定などにより母国へ移送される可能性もありますが、基本は日本の刑務所で刑が執行されます。また、刑の終了後に入国管理局(出入国在留管理庁)の手続きで退去強制(強制送還)されるケースが多いです。いわゆる『国外犯規定』とは逆であり、属地主義の原則で日本国内で犯した犯罪は日本の捜査機関が管轄します。
0
0
2

脅迫メールやSNSでの名誉毀損はどのように処罰される?

回答なし
06.11.2024
インターネット上で相手を脅迫したり、誹謗中傷を繰り返す行為も刑法上の脅迫罪や名誉毀損罪に該当する可能性があります。電子メールやSNSのメッセージであっても、公然性の要件を満たすかどうか、相手を脅迫する内容であるかなどによって罪名が変わってきます。例えば、『殺す』など具体的な害悪の告知があれば脅迫罪が成立しうるし、不特定多数が閲覧できるSNSに相手の名誉を傷つける投稿をしたら名誉毀損罪として警察沙汰になることがあります。たとえ匿名アカウントでも捜査機関が通信履歴を照会すれば特定される可能性が高いです。
0
0
1

過去の前科が量刑に影響する仕組みはあるの?

回答なし
12.01.2025
刑事裁判で量刑を決める際、被告人の前科が一切考慮されないわけではありません。日本の刑法や刑事訴訟法の運用上、前科の有無や再犯リスクは情状の一つとして検討され、初犯よりも累犯の方が重く処罰される傾向があります。特に、窃盗など一定の罪では累犯加重規定(刑法第56条など)があり、前に懲役刑以上を受けて刑期を終えてから再度同種またはそれに類する罪を犯した場合、法定刑が加重される制度があります。したがって、前科がある被告人は執行猶予を得にくく、量刑水準が上がるのが実務的な現状です。
0
0
0

殺人罪と過失致死の境界はどこにある?

回答なし
17.12.2024
被害者が死亡した結果は同じでも、故意があれば殺人罪になり、故意がなければ過失致死に該当することがあります。日本の刑法では、人を殺す意思や認識が明確にあった場合には殺人罪(刑法第199条)として重い刑が科される反面、注意すべき義務を怠ったために結果的に死に至らしめてしまったものは過失致死罪(刑法第210条)になります。しかし、『故意』の立証は被告人の心の内面に関するものなので、状況証拠や行為の危険性から総合的に判断されるのが実務上の運用です。特に、事前の計画や凶器の準備があったか、被害者との関係性や犯行後の対応がどうだったかがポイントとなることが多いです。
0
0
1
すべて表示