住居侵入して盗撮した場合、どんな罪に問われる?
- 23.12.2024
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住居侵入罪(刑法第130条)と、プライバシー侵害的行為の一種である盗撮が絡む場合、刑法としては盗撮だけの規定がないため、軽犯罪法や迷惑防止条例など特別法上の罰則が適用されるケースが多いです。ただし、住居侵入や建造物侵入とセットで盗撮行為があれば、侵入罪と条例違反などの併合罪が認められる可能性が高いです。もし盗撮するためにカメラを設置した際に他人の物を壊したりこじ開けたりすれば、器物損壊や建造物損壊罪が成立する可能性もあります。さらに盗撮した映像を無断でネットに公開すれば名誉毀損や侮辱、リベンジポルノ防止法などが問題となるかもしれません。