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脅迫メールやSNSでの名誉毀損はどのように処罰される?

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06.11.2024

インターネット上で相手を脅迫したり、誹謗中傷を繰り返す行為も刑法上の脅迫罪や名誉毀損罪に該当する可能性があります。電子メールやSNSのメッセージであっても、公然性の要件を満たすかどうか、相手を脅迫する内容であるかなどによって罪名が変わってきます。例えば、『殺す』など具体的な害悪の告知があれば脅迫罪が成立しうるし、不特定多数が閲覧できるSNSに相手の名誉を傷つける投稿をしたら名誉毀損罪として警察沙汰になることがあります。たとえ匿名アカウントでも捜査機関が通信履歴を照会すれば特定される可能性が高いです。

ともかく 10.11.2024
回答の日付: 10.11.2024

名誉毀損は公然性が必要で、たとえばDMなど一対一の通信では成立しないと考えられますが、グループチャットの規模によっては公然性が認められる事例もあります。脅迫罪に関しては、特定の相手に直接『重大な害悪を加える』と告知する行為が対象となり、公共の場に向けて発信する必要はありません。ネットを介した脅迫メールやSNS投稿が明らかに人を畏怖させる内容であれば、捜査対象となり、書き込み者は書類送検や逮捕に至る場合があります。さらにSNS上の誹謗中傷は『侮辱罪』に問われることもあり、2022年の法改正で侮辱罪の罰則が引き上げられたため、発言にはより慎重さが求められています。

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