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老朽化マンションの建替え決議で押さえるべき区分所有法の規定

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24.11.2024

築古マンションの老朽化が深刻となり、建替えを検討している管理組合が増えています。区分所有法では、建替え決議を行うには区分所有者総数と議決権総数の各5分の4以上の賛成が必要と規定されていますが、実際にそこまで多数決を得るのは簡単ではありません。反対者が一定数いた場合、その交渉方法や補償条件が大きな課題となります。また建替え後の住戸割り当て(権利変換方式)も複雑で、敷地利用権や共用部分の評価をどう算定するか、権利変換計画がどのように立案されるかなど細かなルールが存在します。マンションの一部所有者が協力を拒否した場合でも、5分の4決議が成立すれば最終的に裁判所が関与して強制的に建替えを進める制度があるものの、実務では根強い反対意見への対応や資金調達の問題など、準備段階で乗り越えるハードルが多いと言えます。

ともかく 25.11.2024
回答の日付: 25.11.2024

老朽化マンションの建替えは、単に物理的な建物の劣化だけでなく、住民の高齢化や財政状況も大きく影響します。区分所有法の建替え決議は、所有者と議決権の両面で5分の4という高いハードルを設定しているため、管理組合は事前に専門家(マンション再生コンサルタントや弁護士、建築士など)を交えて計画案を練り、十分な合意形成を図ることが重要です。実際には、建替え後にできる新マンションの広さや負担額、定価買取や換地方式などの条件を住民に提示し、公平かつ透明性の高いプロセスを進める必要があります。万一5分の4賛成が得られたとしても、反対者への補償金や裁判手続きによってスケジュールが大幅に遅れる可能性があるため、計画には柔軟な余裕とリスク管理が求められます。

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