回答の日付: 28.01.2025
美容整形にかかわる契約は、医療行為と自由診療の境界があるため、医療法や医師法の観点がまず重視されます。ただし、自由診療部分で消費者性が認められる場面(例えば、美容目的のエステ的要素が強い施術など)では、消費者契約法や特定商取引法が適用される可能性があります。契約書面に重大な不実告知があったり、重要事項の不告知があれば契約取り消しが認められる場合もあります。ただし、美容外科の医療的説明義務や過失の有無は医師法や判例上の基準で判断されるため、医療過誤の疑いがあれば専門の弁護士に相談し、施術の経過やクリニックの説明内容を精査する必要があります。