回答の日付: 22.11.2024
総販売代理店契約(エクスクルーシブ契約)自体は、メーカーが販売戦略上特定代理店に独占販売権を認める手法で、必ずしも独禁法違反には当たりません。しかし、対象市場でメーカーが圧倒的シェアを持ち、他の代理店が参入できず競合製品の販売が阻害される状況を作るなど、市場競争を実質的に制限する場合は「私的独占」や「排他条件付取引」に該当する恐れがあります。公正取引委員会は、契約期間の長さ、取引解除の難易度、在庫引取り義務などが過度に縛りとなっていないかを総合的に調査します。メーカー側としては契約条項の正当性や、代替製品が市場に十分あるかどうかを検証しておくことが重要です。