回答の日付: 09.12.2024
結婚相談所は特定商取引法で言う「特定継続的役務提供」に該当することが多く、契約書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフが可能です。すでに期間を過ぎている場合でも、中途解約制度があり、利用していない期間分の料金は返金が受けられる可能性があります。契約時の説明が不十分だったり、誇大広告があったと判断される場合は消費者契約法で取り消せる場合もあります。まず契約書に記載された解約条項や特定商取引法の定めを確認し、返金不可の条項が不当かどうかを検討しましょう。必要に応じて消費生活センターや弁護士に相談し、事業者との交渉を有利に進めることが大切です。