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経営破綻した会社の代表者に取引先が個人保証を求める法的根拠

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07.12.2024

中小企業が融資を受ける際や重要取引を開始する際に、代表取締役個人が連帯保証人に立つことがよくあります。これは、会社に十分な資産や信用力がない場合、金融機関や取引先が経営者個人の資力をあてにしているためです。しかし、会社が破綻した際に金融機関や取引先が個人保証に基づいて代表者の個人資産を差し押さえる例が多く、結果的に代表者が自己破産に追い込まれるケースもしばしば発生します。法的には、代表者が自由な意思で保証契約を締結している以上、連帯保証の効力は有効です。近年は「事業者のための貸付慣行ガイドライン」が整備され、保証の濫用を抑制する動きがありますが、実際の取引で代表者保証を排除することはまだ難しいのが現状です。

ともかく 08.12.2024
回答の日付: 08.12.2024

日本では長らく、中小企業の貸し手が代表者個人保証を必須とする商慣行が根付いていましたが、経営者保証ガイドラインなどによって慎重な契約が求められています。代表者が個人保証をするときは、会社資産と個人資産を明確に区別した財務情報を提供した上で、保証が本当に必要か検討する流れが推奨されています。また、無担保・無保証の融資や、外部投資家からの増資など代替手段を探ることで、経営リスクを減らすことも可能です。もし会社が破綻して債権者から個人に請求が来た場合、保証契約が公序良俗に反するとか、錯誤や脅迫があったなど特段の事情がない限り、責任を逃れるのは困難です。中小企業経営者は保証契約時に将来のリスクを十分に理解し、安易に契約を結ばないよう意識する必要があります。

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