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組織変更による商号・目的変更で必要な手続きと周知

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25.12.2024

会社の経営方針転換や事業拡大により、商号(社名)や目的を大きく変えたい場合、会社法上は定款変更として株主総会の特別決議が必要です。例えば株式会社Aが事業多角化のためITサービスを始めるなら、目的欄に関連する文言を追加し、登記も変更する必要があります。また商号変更でブランドイメージを一新する際は、定款変更後に法務局で商号変更登記を行い、銀行口座や契約書などを全て更新しなければなりません。実務的には取引先に周知するタイミングや、名刺やウェブサイト、請求書などビジネスツールの一斉切り替えが発生するため、計画的に進めないと混乱します。特に社名が変わることは社外への影響が大きいので、プレスリリースやホームページ告知など広報を十分行い、トラブルを回避しましょう。

ともかく 28.12.2024
回答の日付: 28.12.2024

目的変更の場合、新たに始める事業が法律によって免許や許可を要する分野(例:人材派遣、建設業、金融業など)であれば、追加手続きも同時に検討しなければなりません。商号を変える場合でも、類似商号や商標権との衝突リスクを調べ、先に商標調査を行う企業も多いです。株主総会では特別決議(出席株主の2/3以上の賛成)が必要であり、終了後は遅滞なく登記申請を行わないと過料のリスクがあります。また、新商号を使い始める時期を誤ると契約書類との整合性が崩れ、相手方が混乱する恐れがあるため、組織変更のスケジュール全体をしっかりマネジメントすると良いでしょう。

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09.12.2024
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会社法には株式会社や合同会社だけでなく、合名会社や合資会社も持分会社として存在します。合名会社は無限責任社員のみで構成され、合資会社は無限責任社員と有限責任社員が混在する形態です。こうした形態は歴史的には日本で古くから用いられてきたものの、近年はほとんど設立されず、株式会社や合同会社を選ぶ例が大半です。ただ、合名会社や合資会社には外部からの信用力を高めるメリット(無限責任社員がいるため)や、内部の出資者が深くコミットした経営を行える特徴があります。実際に業務執行社員が多大な権限を持ち、資本関係も締結されるため、家族経営や長期志向の事業ではあえて合名会社を維持している場合があるのです。もっとも、無限責任社員が経営失敗時に全財産を失うリスクは非常に大きく、最近はあまり利用されないのが実情です。
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違法配当とみなされるケースと役員の連帯責任リスク

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子会社管理を適切に行うための企業法上のポイントは?

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