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組合が安売り店を排除するための規約設定

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11.01.2025

商店街や業界組合などで「特売禁止」の内規を設け、極端なディスカウントを行う店舗を排除しようとする動きがあると耳にします。これは独禁法でみれば問題になるのでしょうか。

ともかく 15.01.2025
回答の日付: 15.01.2025

商店街や業界組合が内部規則によって「一定以下の価格での販売を禁止」すると、それは事実上の価格協定と同様の効果を持ち、カルテルとして独占禁止法違反となるリスクが高いです。組合という一つの団体が「安売り禁止」を強制し、従わない加盟店を排除する行為は不当な取引制限となり、公正な価格競争を妨げると判断されやすいです。公正取引委員会が商店街や小規模組合に対しても違反行為を摘発するケースがあり、実際に排除措置命令が出た事例も存在します。価格に関する決定は各店の自主的判断に委ねられるべきであり、組合としては共同広告やイベントなど競争を促進する取り組みに留めるのが無難といえます。

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