介護付き有料老人ホームで医療サービスを提供する場合の医療法上の扱い
- 09.01.2025
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介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)で、看護師を配置してバイタルチェックや簡単な医療的ケアを行う場合、医療法上はどうなるのでしょうか。病院や診療所を併設しないで注射や点滴などの医療行為を行ってはいけないのか、実際にはどう運用されているのか知りたいです。
精神科病院では患者の安全や周囲の保護のために隔離や身体拘束が行われる場合がありますが、医療法や精神保健福祉法などでどのような規定が設けられているのでしょうか。誤った拘束や行き過ぎた処置は人権侵害とも言われますが、現場ではどうやって合法性や正当性を判断しているのか知りたいです。
精神保健福祉法により、精神科病院で患者を隔離または身体拘束する場合、治療上やむを得ない必要性があり、かつ他の手段では代替できない状況であることが求められます。医療法との直接的な規定よりも、精神科病院としての入院形態(措置入院や医療保護入院など)や患者の同意状況、医師の判断による必要最小限の拘束期間・方法が重要視されます。違法な長期拘束や不適切な隔離が指摘されれば、行政監査や訴訟で病院が責任を問われるリスクがあります。厚生労働省のガイドラインでは、定期的に拘束を見直し、家族や他職種スタッフと協議して解除時期を検討するなど運用が厳格化されており、病院は厳密な記録と説明を行わなければなりません。もし人権侵害が疑われる場合、患者本人や家族が弁護士や人権擁護機関に相談し、是正を求める例もあります。