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管理監督者は残業代を支払わなくても良い?その要件は?

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25.11.2024

労基法第41条2号により「管理監督者」は労働時間・休日・深夜割増などの適用除外が認められています。俗に「管理職なら残業代不要」と言われるのはこの規定に基づくものですが、実際に管理監督者に該当するかどうかの要件は非常に厳格です。具体的には①経営方針の決定に参画できる程度の職務権限、②出退勤の自由度、③一般従業員とは別格の待遇(賃金面での優遇など)を備えている必要があります。名ばかり管理職として実態が一般社員と変わらない場合、管理監督者扱いが否定され残業代の支払い義務が生じるケースが多々あります。

ともかく 29.11.2024
回答の日付: 29.11.2024

行政通達や裁判例で示される管理監督者の判断基準として、例えば「経営への関与度合い」「人事や予算の決定権」「会社幹部会議への参加権限」「年俸や役職手当が高額」などが挙げられます。単に課長や店長の肩書があるだけでは不十分で、実質的な労働時間管理を受けずに自由裁量が与えられているか、深夜や休日に働いても追加の賃金や手当が得られる程度の賃金的優遇があるか、という点が審査されます。名ばかり管理職問題が発覚すると、過去数年分の残業代をまとめて請求される恐れもあるため、企業は役職者の実態や賃金体系を見直すことが重要です。

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