回答の日付: 30.12.2024
第二種金融商品取引業は、有価証券に準ずる権利(たとえば投資ファンド持分、社債型クラウドファンディングなど)を取り扱う事業者に課される登録義務です。登録に際しては、最低資本金額(一般に500万円以上など)や役員の金融経営経験、コンプライアンス態勢、顧客保護のための体制を整備することが求められます。金融庁が書類審査と面接審査を行い、不備や虚偽があれば登録は認められません。無登録営業が発覚すると、行政処分や罰金・懲役刑の対象となります。また登録後も定期的に業務報告書を提出し、適切な顧客説明やマネロン対策を行わないと業務停止命令や登録取消しなどの厳しい処分が下される可能性があります。