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窃盗罪と遺失物横領罪の区別。道に落ちていた財布を持ち去ると?

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03.01.2025

窃盗罪(刑法第235条)は他人の占有する財物を盗む行為ですが、遺失物横領罪(刑法第254条)は、持ち主の管理が及んでいない落とし物や忘れ物を不法に取得する行為を対象とします。道に落ちている財布は所有者が実質的に管理していないため、拾った人が届け出をせず自分のものにするなら遺失物横領罪に当たる可能性があります。一方、ポケットから財布がはみ出ている人のバッグから抜き取る行為は持ち主が占有を維持しているため窃盗罪となるわけです。両者の違いは『被害者の事実上の占有が残っているかどうか』にかかっています。

ともかく 07.01.2025
回答の日付: 07.01.2025

遺失物横領罪の法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料と比較的軽めですが、届け出義務を怠って自己の利益にする行為はやはり犯罪とされています。コンビニや店内に置き忘れた財布やスマホを勝手に持ち去るのも同罪が成立する事例です。一方、通常の窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金と重い刑が定められています。境界事例としては『他人が置き忘れた上着』が椅子の上にあった場合、まだその人が戻って取る可能性が高ければ占有が続いているとみなし、窃盗罪になる場合があります。その状況次第で窃盗と遺失物横領の線引きが微妙になるのです。

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