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禁錮刑と懲役刑の違いは?最近は「拘禁刑」導入という話もある?

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01.01.2025

日本の刑法で定める主な自由刑として、懲役刑・禁錮刑・拘留などがあります。懲役刑は受刑者に刑務所内で作業を科すことができる刑罰で、禁錮刑は作業義務がない点が違いとされています(刑法第28条~)。もっとも実務上は、禁錮刑の受刑者でも自主的に作業を希望することが多く、懲役との実質的区別が曖昧になっているのが実情です。この状況を踏まえ、近年は「拘禁刑」に一本化する法改正の議論があり、懲役と禁錮を統合し受刑者の処遇や更生プログラムを柔軟に設定する方向が検討されていますが、まだ完全実施には至っていません。

ともかく 06.01.2025
回答の日付: 06.01.2025

現行法における懲役刑は、刑期の間『所定の作業に服する義務』が課されます。一方、禁錮刑は作業義務がなく、教育プログラムを受けたり読書をして過ごすことができる建前です。しかし実際には作業を希望する禁錮受刑者が大半であり、施設運営上の処遇も懲役受刑者に近いのが現状です。こうした不合理を解消するため「拘禁刑へ一体化する」法改正が計画されており、実務でも作業や教育プログラムを個々の受刑者の更生に合わせて組み合わせる柔軟性が高まると期待されています。今後、法改正が成立すれば、刑法上の懲役と禁錮の区分がなくなる可能性があり、国内刑事政策の転換点となるでしょう。

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