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社内規則により「制服代を給料から天引き」は認められる?

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09.12.2024

労基法第24条は、労働者の賃金を直接かつ全額支払う「全額払いの原則」を定めていますが、労使協定を結んで特定の控除項目を定めれば、給与天引きが認められる場合があります。例えば、社員食堂の利用代金や社宅費用などは本人同意と労使協定があれば天引きが可能です。ただし、制服代は労働者が負担する性質かどうかが問題となり、会社が一方的に「制服代を給与から差し引く」と決めても、労働者が納得せず労使協定も存在しないなら違法になる恐れがあります。

ともかく 11.12.2024
回答の日付: 11.12.2024

制服は職務上必須とされるケースが多く、そのコストを誰が負担するかは会社の規定や慣習によってさまざまです。もし会社が「制服貸与」として原則的に会社負担としているのであれば、労働者から金額を徴収する根拠が薄くなります。逆に「制服を買取制」としている場合でも、全額払いの原則があるため、賃金から差し引くには事前の労使協定や個別の同意が必要です。実務上は「制服クリーニング代」などを含めて総合的に扱われるケースもあり、必ずしも法律で明確に定まっていない部分があるため、企業と従業員が納得いく形で協定を結ぶことが望ましいでしょう。

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