回答の日付: 22.11.2024
知的財産権は法で保護された独占排他権であり、権利者が正当な範囲で技術やマークを独占使用・ライセンスする行為自体は直ちに独禁法違反とならないのが原則です。しかし、知財権行使が競合他社や市場全体の競争を不当に制限する手段となる場合、独禁法で規制される可能性があります。たとえば、特許プールによって競合を排除したり、ライセンス契約で過度な非競業義務を課すなど私的独占や不公正な取引方法につながると判断されれば、公正取引委員会の調査対象となり得ます。知財権の行使は正当とされつつも、競争制限を目的とする行為は容認されないというバランスが独禁法上の考え方です。