リハビリテーション科の人員基準、医療法とリハ職の配置ルール
- 17.01.2025
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整形外科や回復期リハビリを中心とする病院では、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)などの配置が必要と聞きます。これらリハ職の数や資格要件は医療法か、それとも診療報酬上の施設基準で定められているのでしょうか。どのように人員を確保しないと、算定が認められないとか違反になるといったリスクがありますか。
長期療養を目的とした病床を備えた病院や介護医療院などの場合、療養病床に特有の配置基準や看護・介護スタッフ数の基準があると聞きます。これらは医療法と介護保険法のクロス領域だと思いますが、具体的にどのように決められていて、違反するとどんな罰則があるのでしょうか。実際、在宅介護との住み分けも含めて、国が病床の削減方針を出しているとも聞きます。
療養病床には「医療型」と「介護型」があり、医療法と介護保険法の双方から基準が定められています。医療型療養病床では看護配置や医師の常駐体制、リハビリスタッフの確保が必要であり、介護型療養病床(介護医療院)は介護保険法の指定を受け、介護職員配置基準やリハビリ提供方法などを遵守することが求められます。国の政策として、不要な療養病床は縮小し、在宅や地域包括ケアへ移行を進める方向が示されています。もし基準を満たさず不正に報酬請求を行うと、行政監査で返還命令や施設基準取消しなど厳しい処分を受けるリスクがあります。また、医療安全面でも長期療養者の感染対策や褥瘡対策が重要となるため、法令やガイドラインの順守が必須です。