病院と診療所の違いは何ですか?医療法でどう区別される?
- 12.11.2024
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医療施設には「病院」と「診療所」の区別がありますが、具体的にどのような基準で分かれるのでしょうか。たとえばベッド数や病床数による分類だと聞いたことがある一方、「入院設備があるかどうか」といった区分基準もあると言われています。名前だけではよく分からないので、医療法で定義されている病院と診療所の相違点や、それに伴う許可・届出の違いを教えてほしいです。
古い病院が閉院した跡地を活用し、介護老人保健施設や特養ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に転用したいと考えています。医療法適用外の介護施設になる場合、これまでの病院設備や免許はどうなるのでしょうか。解体か改修かによって手続きが違うのか、それとも医療法から外れるため新たな介護保険事業者指定手続きが必要になるのか教えてください。
病院跡地を介護施設として使う場合、医療法の病院許可は不要になります。代わりに介護保険法の規定で「介護老人保健施設」や「特別養護老人ホーム」「介護医療院」などとして指定を受けるには、都道府県や市町村の事業計画に合わせた整備補助や指定申請が必要です。建物を転用する場合は、消防法や建築基準法の用途変更手続きも絡み、バリアフリー改修や耐震補強が求められることがあります。病院設備(オペ室や病室)をそのまま使うのは困難な場合が多く、介護施設としての居室区画や共用スペースを再設計するケースが一般的です。医療法上は閉院手続きとして病院開設許可を返上し、跡地活用の段階では介護保険事業者指定などの新規申請に移行する形となるでしょう。