産後ケア事業で短期入所施設を運営する場合、医療法の対象?
- 28.11.2024
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近年、出産後の母子を支援する「産後ケア事業」が注目されており、自治体委託で短期入所施設を運営するケースがあります。これは病床ではないけれど宿泊して助産師や看護師がケアを行う形態ですが、医療法の許可が必要なのでしょうか。保健師や助産師が中心となって産後相談や母乳ケアを行う場合、どのように法的扱いがなるか教えてください。
災害時に病院船で支援したり、海外の被災地に赴いて日本の医師が治療を行うケースがありますが、これは日本の医療法ではどのように扱われるのでしょうか。国外で医療行為をするときは相手国のライセンスや許可が必要と聞きますが、医療法との関係はどう整理すべきでしょうか。
日本の医療法は国内の医療機関を対象とするため、国外で医療行為を行う際には原則としてその国の医療制度や法令に従う必要があります。例えば、海外派遣として医師団を結成する場合でも、日本の医師免許だけでなく、現地国の当局から特例的な許可や協力を得る形で活動することが一般的です。病院船が公海上や他国の領海で活動する場合でも、国際法上の取り決めや停泊先の国内法を尊重しなければなりません。日本の医療法が海外の医療行為に直接適用されるわけではありませんが、派遣団が日本国内で組織される段階で安全管理や医療行為の質を確保する観点から厚生労働省のガイドラインを参考にするなど、実質的な影響はあります。加えて、帰国後に患者のフォローアップを行う場合は、日本国内の医療機関として医療法や医師法が適用される場面が生じるでしょう。