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産休・育休中の社会保険料免除とは?給付金はどのくらい出る?

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11.11.2024

産前産後休業や育児休業を取得する労働者は、一定の要件を満たせば健康保険・厚生年金保険の保険料が免除される制度があります(育児・介護休業法や健康保険法、厚生年金保険法による特例)。この免除を受けるには事業主が年金事務所などへ手続きを行う必要があります。加えて、休業期間中の所得保障としては、出産手当金(産休中の健康保険給付)や育児休業給付金(雇用保険からの給付)があり、出産手当金は日給換算標準報酬日額の約2/3相当、育児休業給付金は休業前賃金の67%(育休開始から180日間)、その後50%が支給されるのが一般的な水準です。

ともかく 13.11.2024
回答の日付: 13.11.2024

産休は産前6週間(多胎妊娠なら14週間)と産後8週間が原則であり、その期間中は給与の代わりに健康保険から出産手当金が支給されます。育児休業は子が1歳(保育所事情で延長可)までとされ、条件を満たせば雇用保険から育児休業給付金が出る仕組みです。また、実際に給与が一部支払われていても、その額が一定以下であれば給付金は減額されつつも支給されます。社会保険料免除制度を利用すれば、労働者・事業主ともに産休・育休期間中の保険料負担がゼロになるため、コスト面でメリットがあります。ただし手続きは企業側が忘れずに行う必要があるため、担当部署と連携し、休業に入る前に申請をしっかり行うのが大切です。

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