回答の日付: 09.01.2025
独占禁止法では、重大かつ悪質なカルテルや談合などの事件で、市場競争や公共工事に対して深刻な影響があると公取委が判断した場合、検察庁へ刑事告発することがあります。刑事告発されれば、代表者や幹部が刑事被告人として裁判を受け、法人や個人に罰金刑や懲役刑が科される可能性があります。実際、談合事件などで有名企業幹部が罰金だけでなく執行猶予付き懲役刑の判決を受ける事例も存在します。公取委はリーニエンシー制度を通じて企業から情報提供を得て、悪質なリーダー企業を重点的に刑事告発する戦略を取る場合が多いです。よって企業としては独禁法違反を放置すれば最悪刑事事件に発展しうることを認識し、コンプライアンスを徹底する必要があります。