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独占禁止法が規制する不公正な取引方法には何が含まれますか?

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13.01.2025

企業法の分野で、独占禁止法は公正取引委員会による市場競争の維持を目的としています。主な規制対象として、カルテルや入札談合などの不当な取引制限(いわゆる「私的独占」「不当な取引制限」)に加え、優越的地位の濫用や再販売価格拘束、抱き合わせ販売などの“不公正な取引方法”が挙げられます。具体的には、大企業が下請企業に対し不当に安い単価を押し付けたり、返品リスクや在庫リスクを全て下請に負わせる形が優越的地位の濫用として指摘されるケースがあります。こうした行為が発覚すれば、公正取引委員会から排除措置命令や課徴金納付命令を受けるリスクがあり、企業の社会的信用にも大きく影響します。公取委は近年、ITプラットフォーマーやデジタル分野の下請取引にも厳しい目を向けているため、一層のコンプライアンスが求められています。

ともかく 15.01.2025
回答の日付: 15.01.2025

独占禁止法で規定する“不公正な取引方法”には数多くの類型があり、代表的なものとして「不当廉売」「差別対価」「不当な顧客誘引」「排他条件付き取引」などが含まれます。例えば、ライバル企業を市場から排除する目的で原価割れ価格で販売する行為は不当廉売とされ、独占禁止法違反となり得ます。再販売価格拘束(製造業者が小売業者に小売価格を強制する)も通常は違反とみなされますが、一部の著作物や新聞など例外が認められている分野もあります。企業としては、自社の取引条件や価格施策が競争を著しく制限する恐れがないか常にチェックし、公取委のガイドラインや判例を研究しながら公正な取引を維持するコンプライアンス体制を築くことが重要でしょう。

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