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特例容積率適用で道路幅が狭い場合、どうやって査定や建築計画に影響する?

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16.01.2025

都市部ではセットバックを要する細い道路に面した土地が多く、特例容積率がかかる区域も存在します。これにより法定容積率よりさらに低い容積率しか使えず、予想より小規模な建物しか建てられないケースがあります。不動産査定の際にも、この実効容積率の存在によって価格が下がる傾向があるでしょう。また、将来道路拡幅が計画されている場合、建物を新築・増築する際にセットバック部分を無償で道路用地としなければならないなど、想定外の負担も生じるかもしれません。特に細街路の多い住宅地は、街並みを統一して安全を確保する目的で自治体が独自ルールを定めていることがあるため、事前に役所で道路幅員や容積率の特例について確認するのが重要です。

ともかく 21.01.2025
回答の日付: 21.01.2025

道路幅員が4m未満であれば、建築基準法上“2項道路”として扱われ、中心線から2m後退したラインを境にセットバックが要求されます。セットバック部分は道路として扱われるため、建築物を建てられないばかりか、その面積は容積率計算にも含められません。さらに地域によっては“特例容積率”が設定され、幹線道路からの距離や建物の用途によって実際に使える容積率が制限される仕組みがあります。このように細街路沿いの土地は形状や道路条件が複雑で、建築可能な床面積や階数が思ったより小さくなるリスクがあり、売却や購入の際は注意が必要です。査定やプラン検討の段階で専門家(建築士や不動産業者)に相談し、将来の再建築を見据えたセットバックや道路拡幅計画を把握しておくと、後々のトラブルを回避できます。

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