回答の日付: 08.01.2025
倉庫業法は国土交通大臣の許可を受けた施設を対象とし、建物構造や火災対策、温度湿度管理などを一定水準で維持する義務があります。荷主との保管契約では、保管中に発生した損傷や盗難について倉庫業者が賠償責任を負うか否かが主要な争点です。通常は「善良な管理者の注意義務をもって保管する」と約款に定められますが、地震や不可抗力による被害は免責される場合が多いです。また、荷主が保管品の価値を適切に申告しなければ損害賠償が上限額に制限されるなどの条項も存在します。加えて、荷主側の指示や検品が不十分だと、倉庫業者が責任を逃れられるケースもあるため、契約時の情報共有やマニュアル整備が肝心です。