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無断増築した部分を含む一戸建てを売る際の対応は?

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21.11.2024

所有する一戸建てが築年数の間に勝手に増築しており、建築確認申請と異なる形状になっているのを最近知りました。このまま売りたいが違反建築扱いになるのではと不安です。買主に説明したら売却が難しくなる可能性もありそうですが、法的にどんな手続きを踏めばいいのでしょうか?

ともかく 22.11.2024
回答の日付: 22.11.2024

建築確認申請と現況が異なる無断増築は、建築基準法違反となる可能性が高く、この状態で売却すると「契約不適合」や重要事項説明義務違反のリスクが伴います。解決策としては、①既存不適格か違反建築かを調べる、②もし違反部分が小規模かつ是正可能なら追加で確認申請を出して合法化する(要計画変更や是正工事)、③是正工事が困難な場合、買主と協議の上で現在の状態を承諾してもらい、契約書に免責や現況有姿を明記するが、それでも後々トラブル化しがちです。買主が融資を利用する際、金融機関が違反建築を担保にしたがらない場合もあるため、事前に専門家と相談し合法化できるなら積極的に手続きを踏むのが望ましいです。仮に是正が不可能な大掛かりな増築なら、解体して元に戻すか、違反建築であることを正直に告知して買主と価格交渉するしかありません。

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06.11.2024
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遠隔地の不動産投資物件を買う際、現地調査せず契約したら問題?

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26.12.2024
インターネットやセミナーなどで紹介された地方のアパート物件を、現地を見ることなく契約してしまうケースがあります。宅建業法上、重要事項説明は受けたとしても、現地環境や実際の建物状態を把握しないまま購入すると、後から修繕費や空室リスクを甘く見積もっていたことに気づき、想定外の赤字を抱える例が多いです。法的には現地調査義務が買主に強制されているわけではありませんが、売主や仲介業者が説明不足で物件情報の一部を隠していた場合、契約不適合責任を追及できる可能性もあります。とはいえ、裁判で勝つまで時間とコストがかかり、実損を回収するのは容易ではありません。投資物件であっても購入前に極力自分で現地視察し、周辺の賃貸需要やインフラ状態、空室率などを確かめるのがセオリーです。
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特例容積率適用で道路幅が狭い場合、どうやって査定や建築計画に影響する?

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