療養病床を持つ病院で守るべき入院環境基準、医療法との関係は?
- 20.11.2024
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長期療養を目的とした病床を備えた病院や介護医療院などの場合、療養病床に特有の配置基準や看護・介護スタッフ数の基準があると聞きます。これらは医療法と介護保険法のクロス領域だと思いますが、具体的にどのように決められていて、違反するとどんな罰則があるのでしょうか。実際、在宅介護との住み分けも含めて、国が病床の削減方針を出しているとも聞きます。
私は無床診療所を新設しようと考えていますが、医療法に基づいてどのような許可や届出が必要なのか、具体的な流れを知りたいです。例えば施設基準や建物の構造要件、スタッフの配置基準に加え、保健所や行政への提出書類の種類も気になります。また、診療科目を増やす場合や名称変更をする場合には別途手続きを行う必要があるのでしょうか。実際の準備から開業までのステップと、開設後の運営上の留意事項があれば教えてください。
無床診療所を開業するためには、医療法の規定でまず保健所への開設届出が必要となります。無床診療所はベッドを置かない形態ですが、診療所としての構造設備基準を満たすこと、医師やスタッフの資格要件や人数配置基準をクリアすることが求められます。開設届出の際には建物図面や衛生管理計画などの書類を準備し、審査を通過すると正式に診療を開始できます。診療科目の追加や名称変更を行う場合は、改めて届出や許可が必要となるケースがあるため、事前に所管の保健所と十分に相談してください。また、開業後は医療安全対策や感染防止策の整備、医療廃棄物処理体制の確立などを行い、適宜指導や監査に対応していく必要があります。