海外子会社設立と外国法上のコンプライアンス、どのように整備? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 海外子会社設立と外国法上のコンプライアンス、どのように整備?

海外子会社設立と外国法上のコンプライアンス、どのように整備?

回答なし

質問

0
0
0

09.12.2024

日本企業が海外に子会社を設立する際、現地の会社法や投資規制、労働法、税制など多岐にわたる法令の遵守が必要です。さらに現地では日本と異なるコーポレートガバナンスや会計基準が適用される場合があり、複雑さが増します。実務的には現地の法律事務所やコンサルタントを活用して設立手続きやライセンス取得を進め、同時に本社側で子会社管理ルールを整備することが大切です。経営陣をどのように派遣するか、株式の持ち方や配当の仕組み、現地での資金繰りなどを踏まえた計画が必要であり、場合によっては日本本社が外国法人形態をとる合弁会社を設立して現地パートナーと協働する例もあります。いずれにせよ、現地法のコンプライアンスリスクや賄賂防止法制を十分に把握し、本社との間で適切な報告体制と会計監査を確保することが欠かせません。

ともかく 12.12.2024
回答の日付: 12.12.2024

特にFCPA(米国海外腐敗行為防止法)など国際的な贈賄規制が強化されており、日本企業が現地子会社を通じて賄賂を渡した場合、現地法と米国法の両面で制裁を受ける可能性すらあります。従って、グローバルコンプライアンスプログラムを整え、海外子会社が不正を行わないよう教育や監査を徹底することが経営上の重要課題となります。また、現地の外国投資規制(外資比率制限や産業別許可)を調べ、機関設計や法人形態を選ぶことも必要です。例えば中国ではWFOE(外商独資企業)か合弁形態か、米国ではLLCかInc.かなど、法的特徴が異なります。後から組織再編するのはコストや税務上の負担が大きいため、初期段階から入念に専門家と協議して最適解を探ることが大事です。

Похожие вопросы

合同会社から株式会社へ組織変更する際のフローと株式配分

回答なし
21.11.2024
事業が拡大して資本調達の必要性が高まったため、合同会社から株式会社へ組織変更を検討する事例が増えています。会社法では「組織変更計画」を作成し、社員(出資者)の同意を得て法務局に変更登記を申請する流れとなります。その際、新たに発行する株式の割当方法や株式数をどう決めるか、定款の作り直し、取締役・監査役の選任など株式会社特有の要件を満たす必要があります。組織変更後は株式会社としての法的ルール(取締役会設置の要否、決算公告義務など)が適用されるため、事務手続きが増えコストも上がるかもしれませんが、銀行融資や増資、信用力の観点でメリットが大きいと言えます。実務上は公認会計士や司法書士と連携し、組織変更計画書と所定の書類を整えることが重要です。
Читать далее
0
0
0

株主総会の電子行使プラットフォーム導入による実務変化

回答なし
22.01.2025
上場企業などで、株主がインターネット経由で議決権を行使できる「電子行使プラットフォーム」を導入するケースが増加しています。これにより海外在住株主や機関投資家がタイムリーに議決権行使を行えるメリットがあり、紙ベースの投票用紙回収に比べて処理ミスや郵送期間の短縮が期待できます。一方、企業側はプラットフォームの利用料やシステム対応が発生し、株主向けの説明も必要です。特に多くの個人株主が電子行使に不慣れな場合は、利用率が低くなる可能性もあるため、並行して従来の郵送方式を残す企業も多いです。また、株主側では電子投票が可能になることで議決権行使の最終締切までにより多くの情報を収集できるメリットがある一方、セキュリティや本人認証の面で課題が指摘されることもあります。
Читать далее
0
0
0

代表取締役の選任・解任トラブルを回避するための定款設計とは?

回答なし
25.11.2024
株式会社で代表取締役を選ぶ場合、一般的には取締役会設置会社なら取締役会が選定し、取締役会非設置会社なら株主総会で代表取締役を選任することが多いです。実際の運用で代表取締役が解任されたり辞任する際、会社法では補償や解任の正当性などを巡って争いが起こりやすい部分です。特にオーナー経営者と外部取締役の間で経営方針が対立した際、どうやって代表取締役の解任を実行するか、解任する場合の取締役会や株主総会の決議要件は満たせるか、といった点が実務的な問題となります。これらを事前に整理し、定款や取締役会規則などで選解任手続きや報酬・補償ルールを明確化しておくとトラブルリスクを下げられるでしょう。
0
0
0

株主総会招集通知の発送期限と電磁的方法による通知の活用

回答なし
10.12.2024
株主総会を開催する際、会社法では原則として株主総会の日の2週間前までに書面または電磁的方法で招集通知を発する必要があると定められています。上場会社の場合は1か月前に招集通知を発送するケースが増えていますが、それは実務的な株主への配慮や議決権行使の期間確保のための運用です。最近は株主総会のデジタル化が進んでおり、電磁的方法(メールやウェブサイト掲載)の活用で紙の送付コストを削減する企業も増えています。ただし、株主が電磁的方法を希望しない場合には書面での通知を提供する必要があり、また電磁的方法に切り替えるには株主の事前同意が原則として必要です。実務では、発送時期とともに同封資料の正確性・分かりやすさが重要となるため、招集通知の作成段階で取締役会やIR部門が連携し、ミスのないようチェックを厳重に行うことが求められます。
Читать далее
0
0
0

株主総会決議取消の訴えを提起された場合、企業側はどう対応?

回答なし
27.12.2024
株主総会で可決された決議が「招集手続きに重大な瑕疵があった」「決議方法が不公正だった」などの理由で株主により取消訴訟を提起されると、会社は法的リスクに晒されます。取消訴訟で決議が取り消されると、対応の遅れで取引や組織変更に支障を来す可能性があり、社会的信用も低下します。実務では、訴訟が提起された段階で弁護士と連携して招集通知や議事録、出席株主の議決権行使の記録を精査し、違法性がなかったことを主張立証します。ただし、手続き上のミスが明確な場合は、改めて臨時株主総会を開いて再決議を行うことでリスクをコントロールする方法もあります。最初から正確な招集手続きと議事録作成を行い、異議があれば記録するなど慎重に管理することが非常に重要です。
Читать далее
0
0
0

電子契約導入に伴う印紙税や電子署名の法的有効性について

回答なし
23.12.2024
近年、契約書面をPDF化し、電子署名や電子認証サービスを利用して締結する「電子契約」が普及しています。紙の契約書に比べ、製本・郵送の手間とコストが削減できる反面、法的に問題はないか気にする企業も多いです。日本の電子署名・電子文書の法制(電子署名法やe-文書法)によって、要件を満たした電子契約は紙の契約書と同様の効力を持つと認められています。また、印紙税も紙の文書に対する税制度であり、電子契約書は課税文書に当たらないため印紙税は不要とされています。ただ、電子署名の信頼性を保つために、タイムスタンプを付与したり、信頼できる電子認証局のサービスを利用するなどの実務的な配慮が必要です。事後トラブルを防ぐためにも、どのような電子契約システムを導入するか検討し、社内の運用ルールを明確化することが大切でしょう。
Читать далее
0
0
0

経営者の退職金支給における株主総会決議や税務上の留意点

回答なし
20.11.2024
中小企業でオーナー経営者が長年勤続した後に退任し、大きな退職金を受け取る場合があります。会社法上は、取締役など役員への退職慰労金は株主総会で支給額や支給基準を承認するのが原則となっています。特に上場企業では株主に向けた報酬の適正開示が必要であり、過大な退職金が配当の代わりに流れているように見られると批判を受ける恐れがあります。一方、税務上は役員退職金として認められるかどうかで優遇税制が変わり、通常の給与に比べて大幅に課税が軽減されるメリットがあるため、適正水準かどうかが焦点となります。国税庁のガイドラインや判例では、「功績倍率」や勤務年数などを踏まえ、社会通念上妥当といえる金額を設定するのが望ましいとされています。
Читать далее
0
0
0

会社清算の手続きと清算人の選任、債権者保護手続きの流れ

回答なし
24.11.2024
事業を終了して会社を解散する場合、会社法では株主総会で解散を決議(特別決議)し、清算手続きに移行する流れとなります。解散と同時に清算人を選任し、会社名に「清算中」を付して法務局で解散登記を行います。清算人は会社の資産を換価し、債権者への弁済を行い、残余資産を株主に分配する役割を担います。債権者保護手続きとして官報やその他の方法で債権者に対し異議を述べる機会を与え、異議があれば清算人が対応する仕組みです。清算が完了すると清算結了登記を行い、会社は完全に法人格を失います。もし清算手続き中に隠れた債務や訴訟が発覚すると、清算をやり直す可能性があるため、精密な財産状況と債務関係の把握が重要となります。
0
0
0

従業員の競業避止義務を有効に機能させるにはどうすればよい?

回答なし
29.11.2024
優秀な従業員が退職後に競合他社へ転職したり、独立して同様のビジネスを始めるリスクを防ぐため、競業避止義務を雇用契約や誓約書で定める企業があります。日本の裁判例では、競業避止義務が過度に従業員の職業選択の自由を制限している場合、無効または制限的に解釈される傾向があります。具体的には制限の地域的範囲や期間、対象業務の範囲などが合理的かどうか、企業側が正当な補償(対価)を支払っているかなどが判断のポイントになります。例えば5年や10年もの長期間にわたって一切の競合業務を禁じるような条項は無効となる可能性が高いです。企業としては、退職者が自社の機密情報を不正に持ち出すリスクを防ぐ一方で、従業員の権利を極端に侵害しないバランス設計が必要です。
Читать далее
0
0
0
すべて表示