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求人票と実際の労働条件が違う場合、詐欺求人で訴えられる?

回答なし

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17.12.2024

求人票に記載された労働条件と、入社後に提示された条件が大きく食い違う場合、労働契約法や職業安定法違反となる可能性があります。職業安定法では求人票の内容に虚偽があってはならず、実際の賃金や勤務時間と異なる情報を掲載して人を募集すると行政指導や罰則の対象になることがあります。労働者はハローワークや労基署、弁護士などに相談して、損害賠償や入社取消などを検討するケースもありますが、裁判で「詐欺求人」と立証するのは簡単ではありません。

ともかく 18.12.2024
回答の日付: 18.12.2024

詐欺求人と認定されるには、会社側が最初から虚偽の情報で労働者を勧誘し、意図的に騙して入社させたことを立証する必要があります。単なる誤記や勘違い程度なら「詐欺」とはみなされない可能性が高いです。しかし明らかに募集段階で「残業なし」と書いてあるのに実際には月40時間の残業が常態化しているなど、確信犯的に事実と違う条件をアピールしていたなら、職業安定法第65条(虚偽の広告等の禁止)違反に該当します。被害者はハローワークを通じて企業に是正を求めたり、監督機関に通報することが考えられます。実際に労働トラブルとして争われる場合は、労働審判や裁判で勤務実態や求人広告の内容を証拠に検討され、故意性や悪質性が問題となります。

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