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残業代の未払いを請求できる時効期間はどのくらい?

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29.01.2025

以前は賃金請求権の時効は2年とされていましたが、労基法改正により賃金債権の時効は3年に延長され、さらに今後5年への延長も検討されています(ただし当面は3年間)。つまり、残業代の未払い分については、過去3年分にさかのぼって請求可能であり、これを超えると時効により権利が消滅してしまう可能性があります。また、会社が悪意で未払いを続けていたときは、別途遅延損害金や付加金の支払いが課される場合もあります。時効期間を超える前に早めに証拠を集め、会社へ請求するか、労働基準監督署や弁護士に相談することが大切です。

ともかく 02.02.2025
回答の日付: 02.02.2025

賃金債権の時効期間は、労働者にとって大きな問題です。多くの場合、残業代はあとからまとめて請求しようとしても、2年あるいは3年を超えた部分については時効で請求できなくなります。改正後は3年間が基本ですが、施行時期や経過措置に留意が必要です。もし会社が払う意思を示しつつ、ずるずる先送りしているようなケースでは、労働基準監督署の是正勧告を求めたり、内容証明郵便で請求するなどして時効を中断させる方法もあります。証拠としては、タイムカード・勤務表・業務日報などが不可欠であり、会社側が記録を開示しない場合、労働者が自分でメモやメール履歴を保存しておくことが重要です。実際に裁判となった場合も、3年より前の残業代は回収できない恐れが高いため、早期対応を心がけましょう。

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