先進医療を提供する際、医療法で何か特別な許可が要る?
- 15.12.2024
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厚生労働大臣の定める先進医療を実施するとき、患者は保険診療と自費診療を併用する形(保険外併用療法)を取れるそうですが、医療法上も何らかの特別許可が必要なのでしょうか。実施施設の要件や届け出が厳格と聞きますが、どのような流れで承認を得れば良いか教えてください。
歯科医院の中に歯科技工所を併設し、院内技工を行うケースがありますが、医療法や歯科技工士法で何か制限があるのでしょうか。外部の技工所へ発注することが多い印象ですが、院内に技工設備を設ければ患者対応がスムーズになりそうなので、法的に許されるか知りたいです。手続きや設備基準はどうなりますか。
歯科技工士法では、歯科技工士が業務を行う場所が歯科技工所として登録されている必要があります。歯科医院に併設する形態も可能であり、医療法上も禁止規定はありません。ただし、歯科技工所として都道府県に開設登録し、技工士免許を持つスタッフが適切な環境で業務を行うことが求められます。院内技工は患者の治療との連携が取りやすいメリットがある一方、設備投資や人件費がかかるため、あらかじめ採算や労務管理を慎重に検討する必要があります。法的には歯科医院内の一部スペースを技工所として区分し、衛生管理・騒音対策を整えれば問題なく運営が可能ですが、外部技工との料金競合や、患者への説明(追加費用の有無)などの面で運用上の留意点があります。