訪問看護ステーションを開業したい。医療法以外に何が必要?
- 31.12.2024
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在宅医療需要の拡大に伴い、訪問看護ステーションを設立しようと考えています。医療法での規定を確認中ですが、実際には介護保険法や健康保険法の指定事業者となる手続きもあると聞きます。訪問看護に関わる施設基準や人員基準、届け出先など、具体的にどのような準備が必要でしょうか。また、理学療法士などのリハビリ職を配置する際も同じ基準が必要なのか知りたいです。
歯科医院を新しく開業したいのですが、医科の診療所とはどのような違いがあるのでしょうか。歯科特有の施設基準や滅菌設備、技工所との連携など気になる点があります。医療法上の届け出も一般の診療所とほぼ同じかもしれませんが、歯科ならではの注意事項があれば知りたいです。
歯科医院も医療法上は「診療所」の扱いとなり、開設届の手続きや衛生管理基準は医科クリニックと共通点が多いです。しかし歯科特有として、歯科用ユニットやX線装置、技工物の取り扱いなどに関する規制やガイドラインが存在します。例えば、レントゲン装置を設置する場合は放射線障害防止法の届出が必要で、歯科特有の小型デンタルX線機器でも適正な防護対策が求められます。さらに、器具の滅菌や感染対策は歯科医療で特に重視され、歯科衛生士・歯科技工士など専門スタッフとの連携体制を整えなければなりません。地域医療連携においては、医科との連携が不可欠な場合もあり、在宅歯科診療や訪問診療を行う際は別途保険請求の手続きや事業者指定が関係してくるため、事前にしっかり確認することが大切です。