正当防衛と過剰防衛の境目は? - Bengoshi-jp.com

正当防衛と過剰防衛の境目は?

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14.11.2024

他人から急迫不正の侵害を受けたとき、やむを得ず行った反撃が正当防衛(刑法第36条)として認められれば違法性が阻却されて処罰されません。しかし、反撃が侵害をはるかに超える程度まで行き過ぎた場合は過剰防衛となり、結果的に責任が問われる場合があります。実務では『急迫不正な侵害』の存在と、反撃手段が『防衛のためにやむを得ない程度』であるかどうかを総合的に判断します。たとえば相手が素手で殴ってきたのに刃物で命を奪ってしまったとなれば、過剰防衛が認定される可能性は高いです。

ともかく 18.11.2024
回答の日付: 18.11.2024

正当防衛が認められるためには、①急迫不正の侵害(今まさに違法な攻撃を受けている状況)があること、②自己または他人の権利を守るための行為であること、③その行為がやむを得ない相当性を備えていること、この3点が必要です。過剰防衛と判断されると、正当防衛の成立を否定されて、行為者は刑事責任を負うことになりますが、裁判官が情状を考慮して減軽される場合もあります。侵害の程度や緊急度、行為者が逃げられる余地はなかったのか、反撃の手段や強度がどれほど妥当だったか、といった点が検討材料です。特に急迫性が薄い状況で一方的に攻撃を加え続けたり、危険性を大幅に超えた暴力を使えば、過剰防衛とみなされやすいでしょう。

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