横領した財産を取り戻すにはどのような手段がある? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 横領した財産を取り戻すにはどのような手段がある?

横領した財産を取り戻すにはどのような手段がある?

回答なし

質問

0
0
0

11.12.2024

横領は刑法上の犯罪であり、加害者が起訴され有罪判決を受けることで刑事上の責任が問われますが、被害者が実際に財産を取り戻すには民事上の手続きが必要となる場合が多いです。つまり、刑事裁判で加害者が懲役や罰金刑を受けても、被害者の損害が自動的に回復されるわけではありません。被害者としては加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求や横領品の返還請求を民事訴訟で行うことが可能です。実務上は、刑事事件の捜査で押収された金銭や物品があれば、検察や裁判所の手続きにより返還されるケースもあります。

ともかく 13.12.2024
回答の日付: 13.12.2024

横領事件が発生すると、警察が捜査段階で犯人宅や口座を差し押さえることがあります。それを利用して民事的にも被害回復を図る手段として、『犯罪被害回復給付制度』や『付帯私訴』のような制度も考えられますが、わずかな金額しか戻らないこともしばしばです。実際に横領者が資産を浪費してしまった場合、差し押さえる財産がなければ被害弁済が期待できないのが現状です。従って、企業や組織では予防策として内部監査を強化し、横領発生を早期発見する体制を整備することが重要です。横領が疑われたら速やかに弁護士に相談し、刑事告訴と民事請求を連携して進めることが被害回復への近道となります。

Похожие вопросы

接見禁止処分とは?勾留中の被疑者が弁護士以外と会えない理由

回答なし
07.12.2024
刑事事件の捜査段階で被疑者が勾留される際、裁判所が『接見禁止処分』を決定すると、弁護士以外の第三者(家族や友人など)との面会や手紙のやり取りが制限されます。これは共犯者との口裏合わせや証拠隠滅を防ぐ目的であり、取調べが進行する一定期間に限って行われるのが通常です。刑法では直接この制度を定めていませんが、刑事訴訟法の規定に基づき、検察官が請求し裁判官が判断する形です。接見禁止が長引くと被疑者の家族が情報を得られず精神的に不安が大きくなるため、弁護士が準抗告などで解除を求める例もあります。
0
0
0

遺棄罪と保護責任者遺棄罪の違いは?親が子を放置すると?

回答なし
20.11.2024
遺棄罪(刑法第217条)は、自己の占有する者を遺棄する犯罪で、例えば、保護されるべき人(例えば乳幼児や病人)を安全でない場所に放置するなどの行為が対象となります。一方、保護責任者遺棄罪(刑法第218条)は、親や介護者など特別な保護義務を負う立場にある者が、その義務に反し被保護者を放置して危険にさらす行為を処罰するものです。親が子供を長時間放置して栄養失調や熱中症で命が危険にさらされた場合は、保護責任者遺棄罪が該当する可能性が高く、さらに死亡結果が生じれば保護責任者遺棄致死罪として重い刑が科されるリスクがあります。
0
0
0

身分犯とは何か?公務員職権濫用罪の成立要件

回答なし
13.12.2024
刑法では、ある特定の身分を持つ者のみが実行し得る犯罪を身分犯と呼び、公務員職権濫用罪(刑法第193条など)がその例です。これは公務員がその職権を濫用して人を害する行為を処罰対象とし、一般人には該当し得ません。身分犯では行為者に一定の地位や属性(公務員、親権者など)が要求され、その身分がないと当該犯罪は成立しない点が特徴です。公務員職権濫用罪の場合、公務員であることが犯罪の成立要件となり、もし退職後に濫用しても該当しない可能性があります。逆に広義では犯行時点で公務員の身分を持っていればよく、職権内容が実際に行使できる職務範囲かどうかも争点になることがあります。
0
0
0

刑法の自首減軽はどれほど量刑に影響する?

回答なし
30.11.2024
自首減軽(刑法第42条)とは、犯人が捜査機関に発覚する前に任意で犯行を申告し、捜査や逮捕の手間を省くことによって刑を減軽し得る制度を指します。自首が認められるためには犯人自身が自分の犯罪事実を申告し、犯人としての身分を明かす必要があります。仮に警察に通報された直後に出頭しても、既に事件が発覚していて捜査が始まっているなら自首とは認められない場合が多いです。自首として成立すれば、裁判で量刑が多少減軽される可能性があるものの、どの程度減軽されるかは裁判官の裁量に委ねられ、その効果は一律ではありません。
0
0
0

刑罰の執行猶予はどんな仕組み?再犯するとどうなる?

回答なし
14.12.2024
刑事裁判で懲役や禁錮が言い渡されても、刑の全部または一部について執行猶予を付ける制度があります(刑法第25条)。これにより被告人は一定の猶予期間中(1年~5年)に再犯をせず社会生活を送るなら実際の刑務所服役を免れ、更生のチャンスを与えられます。しかし、猶予期間中に再び罪を犯して有罪判決が確定すると執行猶予が取り消され、前の刑と新しい刑が合算される形で服役することになります。執行猶予を得るには初犯か比較的軽い罪であることなどの要素が考慮され、裁判官が更生可能性を見極めたうえで判断します。
0
0
0

刑法での毒物の定義と毒物を使った犯罪の処罰規定

回答なし
17.01.2025
刑法上、毒物を用いた犯罪としては殺人罪や傷害罪などの加重事例が典型であり、毒物で人を殺傷すれば凶器の使用と同等に重大視されます。ただし、刑法自体に毒物の定義が詳細に定められているわけではなく、毒物及び劇物取締法などの関連法令によって定義や管理が規定されています。刑事裁判では被告人が用いた物質が『人体に害を及ぼす毒物』かどうか、致死量や使用方法を専門家証言や化学分析で立証し、故意(殺意や傷害意図)があったかどうかを立証する必要があります。
0
0
0

脅迫罪と恐喝罪はどう違うの?

回答なし
08.12.2024
脅迫罪(刑法第222条)は、相手を脅かして畏怖させるだけで成立し得る罪であり、財産や行為の要求がない場合でも構成されます。たとえば『お前を殺す』と言っただけでも脅迫罪が成立する可能性があります。一方、恐喝罪(同第249条)は脅迫や暴行を用いて相手に財物や財産上の利益を交付させる行為で、財産的な利得を狙う点が特徴です。つまり、脅迫それ自体が目的か、それとも脅しの手段として金銭や物を得ようとしているかが両者の大きな違いと言えます。
0
0
0

黙秘権と刑法上の自白強要の問題、どう対処すべき?

回答なし
05.11.2024
刑事手続きで被疑者・被告人には黙秘権(憲法第38条、刑事訴訟法第311条など)が保障され、自分に不利益な供述を強要されることはありません。刑法上も、自白を拷問や脅迫によって得る行為は違法であり、仮に警察や検察が強要した場合は職権濫用や特別公務員暴行陵虐罪(刑法第195条など)で処罰される可能性があります。黙秘権を行使しても不利になることはないと理論上はされますが、現実には捜査段階で黙秘すると捜査官が威圧的な態度をとるなど問題が指摘されがちです。被疑者としては弁護士を通じて黙秘権の行使や取り調べ可視化を求めることで不当な強要を防ぎやすくなっています。
0
0
0

過去の前科が量刑に影響する仕組みはあるの?

回答なし
12.01.2025
刑事裁判で量刑を決める際、被告人の前科が一切考慮されないわけではありません。日本の刑法や刑事訴訟法の運用上、前科の有無や再犯リスクは情状の一つとして検討され、初犯よりも累犯の方が重く処罰される傾向があります。特に、窃盗など一定の罪では累犯加重規定(刑法第56条など)があり、前に懲役刑以上を受けて刑期を終えてから再度同種またはそれに類する罪を犯した場合、法定刑が加重される制度があります。したがって、前科がある被告人は執行猶予を得にくく、量刑水準が上がるのが実務的な現状です。
0
0
0
すべて表示