株主総会決議取消の訴えを提起された場合、企業側はどう対応? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 株主総会決議取消の訴えを提起された場合、企業側はどう対応?

株主総会決議取消の訴えを提起された場合、企業側はどう対応?

回答なし

質問

0
0
1

27.12.2024

株主総会で可決された決議が「招集手続きに重大な瑕疵があった」「決議方法が不公正だった」などの理由で株主により取消訴訟を提起されると、会社は法的リスクに晒されます。取消訴訟で決議が取り消されると、対応の遅れで取引や組織変更に支障を来す可能性があり、社会的信用も低下します。実務では、訴訟が提起された段階で弁護士と連携して招集通知や議事録、出席株主の議決権行使の記録を精査し、違法性がなかったことを主張立証します。ただし、手続き上のミスが明確な場合は、改めて臨時株主総会を開いて再決議を行うことでリスクをコントロールする方法もあります。最初から正確な招集手続きと議事録作成を行い、異議があれば記録するなど慎重に管理することが非常に重要です。

ともかく 28.12.2024
回答の日付: 28.12.2024

株主総会決議取消の訴えを回避するには、招集通知の発送タイミングや書面内容が法令に準拠しているか、議事運営が公正で少数株主の発言が正当に扱われたか、議決権の数え間違いがないかなど、細かな点をチェックする必要があります。また、定款と株主総会規則をよく確認し、特に特別決議が必要な事項を普通決議で可決してしまわないよう注意が求められます。万一取消訴訟が提起された場合は、会社の代理人弁護士が主張書面を作成し、適法手続きや実質的影響の有無を争うのが通常です。ただし裁判が長引けば経営判断の実行が阻害される恐れがあるため、訴訟リスクを低減する方策として社内コンプライアンスや議事録の正確性に普段から取り組むことが重要と言えます。

Похожие вопросы

自己株式取得の手続きと会社法上の制限、目的は何か?

回答なし
31.12.2024
会社が発行済みの自社株を市場や株主から買い取ることを「自己株式取得」といい、会社法上は厳格な手続きが定められています。たとえば、配当可能額の範囲内で取得しなければ「違法配当」となる恐れがあり、株主総会や取締役会決議によって取得条件や株数を明確に定める必要があります。企業が自己株式を取得する目的には、株主還元策として株価を支えたり、将来のストックオプションやM&Aで利用するための金庫株として保有するなどがあります。一方、自己株式取得が過度に行われると会社資産が減少し、債権者保護の面で問題が生じる懸念もあるため、法は制限を設けています。実務では、自社株買いの情報開示が投資家に与える影響も大きく、タイミングや取得金額をどう公表するか戦略的に判断する企業が多いです。
Читать далее
0
0
0

反社会的勢力との取引防止条項を契約書に盛り込む意味は?

回答なし
01.01.2025
コンプライアンス強化の流れで、多くの企業が下請契約や顧客との業務委託契約、あるいは株主との間の契約書にも「反社会的勢力でないことを表明・保証する条項」や「反社会的勢力が判明した場合の契約解除条項」を盛り込むようになっています。これは暴力団排除条例やリスクマネジメントの観点から、反社会的勢力との取引を事前に排除し、万一契約後に発覚しても速やかに契約解除できる根拠を確保する狙いがあります。契約書にこうした条項がない場合、相手方が暴力団関係者や総会屋などと判明しても契約解除が難しくなる恐れがあるため、企業法務では標準のひな形に取り入れる動きが一般的です。加えて「風評被害や社会的信用の失墜を回避する」ためにも、取引開始前のチェックや表明保証条項の徹底が重要となります。
Читать далее
0
0
2

会計監査人設置会社と監査役会設置会社、それぞれの要件と役割

回答なし
03.01.2025
一定規模を超える大企業では、会計監査人(監査法人や公認会計士)を設置しなければならず、さらに監査役会を設置する会社も少なくありません。会社法上、資本金や負債総額、売上高など一定の大会社基準を満たすと会計監査人の設置が義務づけられ、財務諸表の監査を行う立場となります。一方で監査役会設置会社は、3名以上の監査役を置き、その過半数を社外監査役とすることが必要で、業務監査と会計監査を監査役会が担います。実務的には大企業になるほど内部統制システムやリスク管理の充実が求められるため、監査役会と会計監査人の双方の連携が重要であり、監査役と会計監査人が定期的に情報交換することが不可欠です。ただし監査コストや書類作成負担も大きくなるデメリットがあります。
Читать далее
0
0
0

電子契約導入に伴う印紙税や電子署名の法的有効性について

回答なし
23.12.2024
近年、契約書面をPDF化し、電子署名や電子認証サービスを利用して締結する「電子契約」が普及しています。紙の契約書に比べ、製本・郵送の手間とコストが削減できる反面、法的に問題はないか気にする企業も多いです。日本の電子署名・電子文書の法制(電子署名法やe-文書法)によって、要件を満たした電子契約は紙の契約書と同様の効力を持つと認められています。また、印紙税も紙の文書に対する税制度であり、電子契約書は課税文書に当たらないため印紙税は不要とされています。ただ、電子署名の信頼性を保つために、タイムスタンプを付与したり、信頼できる電子認証局のサービスを利用するなどの実務的な配慮が必要です。事後トラブルを防ぐためにも、どのような電子契約システムを導入するか検討し、社内の運用ルールを明確化することが大切でしょう。
Читать далее
0
0
0

小規模M&Aで用いられる株式譲渡契約書の主要条項は何ですか?

回答なし
16.11.2024
オーナー経営者が引退する際や事業承継において、小規模M&Aで株式譲渡が行われるケースが増えています。株式譲渡契約書では、売主と買主が交わす主要条項として、①譲渡価格と支払い方法、②譲渡対象となる株数や株主名、③表明保証条項(ターゲット会社の負債状況や訴訟リスクの不存在など)、④競業避止義務、⑤秘密保持義務、⑥違反があった場合の賠償責任などが盛り込まれます。また、クロージング条件として「従業員の同意取得」「主要取引先との契約継続確認」などを設定する場合もあります。小規模M&Aでは、売主が会社の実態を詳しく把握していないケースもあり、後から隠れ債務や未払税金が発覚すると紛争に発展しやすいため、買主はデューデリジェンスでリスクを洗い出し、契約書に適切な補償条項を明示することが重要です。
Читать далее
0
0
1

経営者の退職金支給における株主総会決議や税務上の留意点

回答なし
20.11.2024
中小企業でオーナー経営者が長年勤続した後に退任し、大きな退職金を受け取る場合があります。会社法上は、取締役など役員への退職慰労金は株主総会で支給額や支給基準を承認するのが原則となっています。特に上場企業では株主に向けた報酬の適正開示が必要であり、過大な退職金が配当の代わりに流れているように見られると批判を受ける恐れがあります。一方、税務上は役員退職金として認められるかどうかで優遇税制が変わり、通常の給与に比べて大幅に課税が軽減されるメリットがあるため、適正水準かどうかが焦点となります。国税庁のガイドラインや判例では、「功績倍率」や勤務年数などを踏まえ、社会通念上妥当といえる金額を設定するのが望ましいとされています。
Читать далее
0
0
0

会社分割と事業譲渡の法的違いと選択するメリットは何ですか?

回答なし
22.01.2025
会社が一部事業を切り離したい場合、代表的な手法として「会社分割」と「事業譲渡」が考えられます。会社分割は会社法上の組織再編行為の一種で、分割会社の権利義務(資産・負債・契約)を包括的に承継することが可能です。一方、事業譲渡は個別の資産や契約を移転する形になるため、移転対象ごとの契約を作成・手続きを行う必要があります。そのため、包括的に権利関係を移転できる会社分割は効率的ですが、一定の株主総会特別決議や債権者保護手続きなど組織再編に伴う厳格な要件があります。事業譲渡は比較的自由に対象範囲を設定できますが、個別の引き渡しや契約同意を要する点が手間になることもあるでしょう。目的や規模に応じてどちらを選択するかが重要な経営戦略の一環と言えます。
Читать далее
0
0
1

株主総会招集通知の発送期限と電磁的方法による通知の活用

回答なし
10.12.2024
株主総会を開催する際、会社法では原則として株主総会の日の2週間前までに書面または電磁的方法で招集通知を発する必要があると定められています。上場会社の場合は1か月前に招集通知を発送するケースが増えていますが、それは実務的な株主への配慮や議決権行使の期間確保のための運用です。最近は株主総会のデジタル化が進んでおり、電磁的方法(メールやウェブサイト掲載)の活用で紙の送付コストを削減する企業も増えています。ただし、株主が電磁的方法を希望しない場合には書面での通知を提供する必要があり、また電磁的方法に切り替えるには株主の事前同意が原則として必要です。実務では、発送時期とともに同封資料の正確性・分かりやすさが重要となるため、招集通知の作成段階で取締役会やIR部門が連携し、ミスのないようチェックを厳重に行うことが求められます。
Читать далее
0
0
0

従業員の競業避止義務を有効に機能させるにはどうすればよい?

回答なし
29.11.2024
優秀な従業員が退職後に競合他社へ転職したり、独立して同様のビジネスを始めるリスクを防ぐため、競業避止義務を雇用契約や誓約書で定める企業があります。日本の裁判例では、競業避止義務が過度に従業員の職業選択の自由を制限している場合、無効または制限的に解釈される傾向があります。具体的には制限の地域的範囲や期間、対象業務の範囲などが合理的かどうか、企業側が正当な補償(対価)を支払っているかなどが判断のポイントになります。例えば5年や10年もの長期間にわたって一切の競合業務を禁じるような条項は無効となる可能性が高いです。企業としては、退職者が自社の機密情報を不正に持ち出すリスクを防ぐ一方で、従業員の権利を極端に侵害しないバランス設計が必要です。
Читать далее
0
0
2
すべて表示