株主代表訴訟で取締役が個人賠償責任を負うケースとは? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 株主代表訴訟で取締役が個人賠償責任を負うケースとは?

株主代表訴訟で取締役が個人賠償責任を負うケースとは?

回答なし

質問

0
0
0

24.12.2024

会社が損害を被った場合、本来は会社自身が取締役に対して損害賠償請求を行うことができますが、会社がそれをしないとき、一定の株式数を持つ株主が会社に代わって取締役を訴える「株主代表訴訟」を提起することが可能です。ここでは取締役が故意または重大な過失で職務上の義務に違反し、会社に損害を与えたと認定されれば、個人として賠償責任を負うことになります。典型例として、取締役が不正な取引や背任行為を行った場合や、リスクの高すぎる投資判断をして会社資産を毀損したなどが挙げられます。株主代表訴訟は取締役の経営判断を裁判所で厳しく審査する場面が増え、実務上も大手企業での例が散見されるため、取締役は適切な意思決定プロセスを踏んだ証拠(議事録、専門家意見など)を残すコンプライアンス対応が重要です。

ともかく 28.12.2024
回答の日付: 28.12.2024

株主代表訴訟では、取締役の責任が認められるか否かは「経営判断の原則」や善管注意義務違反をどう判断するかがポイントになります。取締役が合理的な情報収集と比較検討を経て下した経営判断であれば、結果的に損失が発生しても責任を問われない場合がありますが、杜撰な調査や極端な利益相反行為があれば責任が重く追及されるでしょう。また、一度責任が認められると取締役個人が高額な賠償を求められる可能性もあり、D&O保険(役員賠償責任保険)への加入が一般化しています。ただし保険で全てカバーできるわけではなく、内的なコンプライアンス体制の整備こそが株主代表訴訟から経営陣を守る最良の手段となることが多いです。

Похожие вопросы

合同会社から株式会社へ組織変更する際のフローと株式配分

回答なし
21.11.2024
事業が拡大して資本調達の必要性が高まったため、合同会社から株式会社へ組織変更を検討する事例が増えています。会社法では「組織変更計画」を作成し、社員(出資者)の同意を得て法務局に変更登記を申請する流れとなります。その際、新たに発行する株式の割当方法や株式数をどう決めるか、定款の作り直し、取締役・監査役の選任など株式会社特有の要件を満たす必要があります。組織変更後は株式会社としての法的ルール(取締役会設置の要否、決算公告義務など)が適用されるため、事務手続きが増えコストも上がるかもしれませんが、銀行融資や増資、信用力の観点でメリットが大きいと言えます。実務上は公認会計士や司法書士と連携し、組織変更計画書と所定の書類を整えることが重要です。
Читать далее
0
0
0

会社分割と事業譲渡の法的違いと選択するメリットは何ですか?

回答なし
22.01.2025
会社が一部事業を切り離したい場合、代表的な手法として「会社分割」と「事業譲渡」が考えられます。会社分割は会社法上の組織再編行為の一種で、分割会社の権利義務(資産・負債・契約)を包括的に承継することが可能です。一方、事業譲渡は個別の資産や契約を移転する形になるため、移転対象ごとの契約を作成・手続きを行う必要があります。そのため、包括的に権利関係を移転できる会社分割は効率的ですが、一定の株主総会特別決議や債権者保護手続きなど組織再編に伴う厳格な要件があります。事業譲渡は比較的自由に対象範囲を設定できますが、個別の引き渡しや契約同意を要する点が手間になることもあるでしょう。目的や規模に応じてどちらを選択するかが重要な経営戦略の一環と言えます。
Читать далее
0
0
1

取締役会の設置会社と設置しない会社の違いは何でしょうか?

回答なし
08.11.2024
日本の会社法では、公開会社や監査役会設置会社など一定の要件を満たす会社は取締役会を設置しなければなりません。一方で、非公開会社かつ取締役が一定数以内であれば、取締役会を設けずに済むケースもあります。取締役会を設置すると、株主総会と並ぶ重要な意思決定機関として定期的に会議を開催し、事業計画や重要な取引、業務執行などを協議・決議します。会社運営におけるチェック体制を強化し、取締役同士の牽制機能を働かせるメリットはありますが、一方で議事録作成や会議運営に手間が増える点がデメリットです。設置をしない会社の場合は取締役の過半数による決議などで意思決定が行われ、機動的に経営判断ができる反面、ガバナンスの面では簡略化されることになります。
Читать далее
0
0
0

取締役の任期満了を忘れていた場合、どのようなリスクがある?

回答なし
07.01.2025
会社法では、取締役の任期は原則2年(非公開会社で定款により10年まで延長可能)とされていますが、実務上うっかり任期満了の更新手続きや再任決議を忘れ、登記も放置してしまうミスが起きることがあります。任期切れの取締役が引き続き職務を行うケースでは、会社法上“みなし再任”という制度が適用される可能性があるものの、それでも法務局の登記が追いついていなければ過料が科されるリスクがあります。特に上場企業の場合はコーポレートガバナンス上の問題として捉えられ、株主や監査法人から厳しい指摘を受けることになるでしょう。実際には法定の任期管理を社内で徹底し、株主総会の選任決議や変更登記をタイムリーに行うことが必須です。
Читать далее
0
0
1

違法配当とみなされるケースと役員の連帯責任リスク

回答なし
18.11.2024
会社が決算期に剰余金の配当を行うとき、会社法で定められた分配可能額を超える額を配当してしまうと「違法配当」となり、取締役が連帯して返還責任を負う恐れがあります。これは会社の財産を本来の基準を超えて株主に払い戻すことで、債権者や会社経営に悪影響を及ぼすのを防ぐ目的です。もし違法配当が発覚した場合、会社の取締役が配当を受け取った株主に対して返還請求を行う必要があり、さらに取締役自身も計算書類の不正や誤った判断による注意義務違反を問われかねません。とくに未払費用や偶発債務を見落として分配可能額を過大に算出すると、後から修正を迫られる事態になりがちです。配当を議案とする株主総会や取締役会では、会計専門家や監査役の意見を踏まえ、慎重に分配可能額を確認することが重要です。
Читать далее
0
0
0

反社会的勢力との取引防止条項を契約書に盛り込む意味は?

回答なし
01.01.2025
コンプライアンス強化の流れで、多くの企業が下請契約や顧客との業務委託契約、あるいは株主との間の契約書にも「反社会的勢力でないことを表明・保証する条項」や「反社会的勢力が判明した場合の契約解除条項」を盛り込むようになっています。これは暴力団排除条例やリスクマネジメントの観点から、反社会的勢力との取引を事前に排除し、万一契約後に発覚しても速やかに契約解除できる根拠を確保する狙いがあります。契約書にこうした条項がない場合、相手方が暴力団関係者や総会屋などと判明しても契約解除が難しくなる恐れがあるため、企業法務では標準のひな形に取り入れる動きが一般的です。加えて「風評被害や社会的信用の失墜を回避する」ためにも、取引開始前のチェックや表明保証条項の徹底が重要となります。
Читать далее
0
0
2

会計監査人設置会社と監査役会設置会社、それぞれの要件と役割

回答なし
03.01.2025
一定規模を超える大企業では、会計監査人(監査法人や公認会計士)を設置しなければならず、さらに監査役会を設置する会社も少なくありません。会社法上、資本金や負債総額、売上高など一定の大会社基準を満たすと会計監査人の設置が義務づけられ、財務諸表の監査を行う立場となります。一方で監査役会設置会社は、3名以上の監査役を置き、その過半数を社外監査役とすることが必要で、業務監査と会計監査を監査役会が担います。実務的には大企業になるほど内部統制システムやリスク管理の充実が求められるため、監査役会と会計監査人の双方の連携が重要であり、監査役と会計監査人が定期的に情報交換することが不可欠です。ただし監査コストや書類作成負担も大きくなるデメリットがあります。
Читать далее
0
0
0

経営者の退職金支給における株主総会決議や税務上の留意点

回答なし
20.11.2024
中小企業でオーナー経営者が長年勤続した後に退任し、大きな退職金を受け取る場合があります。会社法上は、取締役など役員への退職慰労金は株主総会で支給額や支給基準を承認するのが原則となっています。特に上場企業では株主に向けた報酬の適正開示が必要であり、過大な退職金が配当の代わりに流れているように見られると批判を受ける恐れがあります。一方、税務上は役員退職金として認められるかどうかで優遇税制が変わり、通常の給与に比べて大幅に課税が軽減されるメリットがあるため、適正水準かどうかが焦点となります。国税庁のガイドラインや判例では、「功績倍率」や勤務年数などを踏まえ、社会通念上妥当といえる金額を設定するのが望ましいとされています。
Читать далее
0
0
2

経営破綻した会社の代表者に取引先が個人保証を求める法的根拠

回答なし
07.12.2024
中小企業が融資を受ける際や重要取引を開始する際に、代表取締役個人が連帯保証人に立つことがよくあります。これは、会社に十分な資産や信用力がない場合、金融機関や取引先が経営者個人の資力をあてにしているためです。しかし、会社が破綻した際に金融機関や取引先が個人保証に基づいて代表者の個人資産を差し押さえる例が多く、結果的に代表者が自己破産に追い込まれるケースもしばしば発生します。法的には、代表者が自由な意思で保証契約を締結している以上、連帯保証の効力は有効です。近年は「事業者のための貸付慣行ガイドライン」が整備され、保証の濫用を抑制する動きがありますが、実際の取引で代表者保証を排除することはまだ難しいのが現状です。
Читать далее
0
0
0
すべて表示