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株主リストの作成と備置義務はどのように対応すべきですか?

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13.12.2024

会社法改正により、株主総会の招集通知などで株主リストを活用し、登記申請時にも株主リストの提出が求められるケースが拡大しています。特に株式譲渡制限のある非公開会社や大株主が多数いる会社では、株主ごとの持株数や住所・氏名を正確に管理しなければリストに誤りが生じる可能性があります。法務局に提出するリストが間違っていると登記が受理されず、会社運営に支障を来す恐れもあります。実際には株主名簿管理人や株式担当部署が定期的にデータを更新し、株式移転や贈与、相続などのトランザクション発生時に正確に記録を反映する必要があります。株主名簿と株主リストの違いを把握しつつ、備置義務(本店に保管し利害関係人が閲覧できる)にも対応できる体制づくりが重要です。

ともかく 18.12.2024
回答の日付: 18.12.2024

株主リスト作成時には、各株主の氏名・住所・保有株数・取得年月日などが整理され、株主総会開催時や登記申請時に株主構成を明らかにするために用いられます。会社法では株主名簿の備置義務を定めており、本店または支店に備え置くことで利害関係人(株主や債権者など)が閲覧する権利を持ちます。近年の実務では、株主リストをExcelや専用ソフトで管理し、常に最新情報を反映する運用が一般的です。株式の移転登記や登記事項の変更が頻繁に起こる成長企業などでは、ミスが発生しやすいため、法務部門や士業(司法書士・弁護士)との連携が欠かせません。招集通知や議決権行使書発送の際にも、株主リストの正確性が大きく影響するため、地道なメンテナンスが必要と言えるでしょう。

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