プライバシー侵害と名誉毀損、刑法ではどう扱われる?
- 29.12.2024
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日本の刑法に『プライバシー侵害』を直接的に処罰する規定はありませんが、名誉毀損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)などで人格的な利益を保護しています。プライバシーを侵害されたとしても、それが名誉や信用を害する内容でなければ刑法上の名誉毀損罪には当たらない可能性があります。近年はSNSで個人情報を晒したり、隠し撮り写真を拡散する行為が社会問題化していますが、刑事罰に直結するのは『名誉を低下させる事実を公表した』場合や『リベンジポルノ防止法』の適用ケースなどに限られます。