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有休休暇の計画的付与とは?会社が強制的に休ませることは可能?

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25.01.2025

労働基準法改正で年間5日の年次有給休暇を確実に取得させる義務が使用者に課されましたが、計画的付与制度として企業が労使協定に基づき有休の一部を一斉に取得させる運用も認められています。例えば年間の特定日(お盆や年末年始の前後など)を有休取得日とし、一斉休業させることで従業員の消化を促進する手法です。ただし、労使協定で計画的付与できるのは年次有給休暇のうち5日を超える部分に限られます。つまり、最低5日は労働者が自由に取得できるように確保し、残りの有休の一部を計画的に設定する仕組みです。

ともかく 27.01.2025
回答の日付: 27.01.2025

計画的付与を導入した場合でも、個々の労働者が既に別日に取得してしまったり、特別な事情がある場合をどう扱うかが課題となります。労使協定の定め方が曖昧だとトラブルの元になるため、具体的な取得日や対象者、事前通告のルールなどを協定書に盛り込み、従業員に周知する必要があります。また、計画的付与日は会社都合で一斉休暇として指定される一方、本人が自由に取得できる最低5日はあくまで従業員の裁量で取得する権利です。使用者がこの5日の自由取得を認めず「計画的付与ですべて消化しろ」と押し付ける行為は違法となる可能性が高いです。

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