回答の日付: 21.12.2024
景品表示法は消費者庁が所管する法律で、商品やサービスの広告表示や景品提供が消費者に誤認を与えないよう規制するものです。「優良誤認表示」「有利誤認表示」「商品・サービスの原産地や品質などを誤解させる表示」が違反行為とされます。不当表示が認められると、消費者庁から措置命令や課徴金納付命令が科され、企業名公表など社会的信用失墜にもつながります。一方、独占禁止法は企業間競争の規制が主目的であり、両者の交点としては不当表示による競合他社排除や市場支配につながる場合に公取委が介入するケースが考えられます。しかし、景表法違反の中心的監督は消費者庁が担当し、独禁法と別々の制度として機能しています。