既存不適格建物を増改築する際の法的対応 - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 既存不適格建物を増改築する際の法的対応

既存不適格建物を増改築する際の法的対応

回答なし

質問

0
0
1

28.12.2024

昔の基準で建築されたため、現在の建築基準法や条例に適合しない“既存不適格建物”を所有している場合、大きなリフォームや増改築を行うと現行基準への全面適合を求められる可能性があると聞きます。具体的には建ぺい率や容積率、耐震性能、防火区画などが最新法令に合わなくても既存不適格としては現状維持が認められますが、増築や用途変更を伴うリフォームでは新たな建築確認が必要となり、大掛かりな改修や適合化が不可避となることが多いです。結果として費用が想定以上にかかり、計画断念に至る例もあります。リフォーム前に自治体の建築指導課や設計事務所に相談して、工事の範囲をどこまでなら既存不適格のまま認められるかを精査し、必要な手続きを踏まえることが重要です。

ともかく 30.12.2024
回答の日付: 30.12.2024

既存不適格建物は法改正後、建築当時には適法だったが今は基準を満たさない建物を指し、増改築なしで使い続ける分には黙認されることが多いです。ただ、大規模な改修や用途変更を行う場合、建築確認申請が必要となり、その段階で現行基準へ引き上げる工事を命じられる可能性があります。例えば耐震性能が不足していれば補強工事、敷地内に防火対象物があれば撤去指示など、コスト増が大きくなりがちです。また、エレベーターやバリアフリー設備を追加したい場合も、容積率の算入や避難経路の確保など考慮すべきポイントが多数あります。つまり既存不適格建物の改修は単にリフォーム費用だけでなく、法適合化費用を含めた総合的な予算組みが必須となるため、事前調査と専門家へのヒアリングが欠かせません。

Похожие вопросы

借地借家法改正に伴う定期借家契約のメリットと留意事項は?

回答なし
12.11.2024
賃貸住宅や事業用物件を貸し出す際、通常の賃貸借契約に比べ、借主に更新権がなく契約期間満了で終了となる定期借家契約が選ばれるケースが増えています。借地借家法の改正により、定期借家はスムーズな退去が期待でき、オーナーにとっては資産活用の自由度が高い反面、借主の立場では長期間住めない不安や再契約の交渉が必要というデメリットも考えられます。また、契約締結時には書面と対面またはIT重説などで「定期借家である旨」を厳格に説明しなければ無効になるリスクがあることに注意が必要です。こうした手続き要件を満たさないと結局は通常の借家契約とみなされる可能性があり、オーナーが意図した契約終了の制度を活かせなくなる恐れがあります。利用する際は、契約書と重要事項説明書を綿密に作成し、双方が理解した上で合意することが欠かせません。
Читать далее
0
0
1

設計事務所と工務店を分離発注するデメリットと契約管理の注意点

回答なし
27.11.2024
自宅やビルを建てる際、建築家(設計事務所)に設計を依頼し、施工は別の工務店に発注する「分離発注方式」を採用する人もいます。メリットとしては施工コストを透明化しやすく、設計者が施工者を監理して質を担保しやすいですが、一方で注文主が設計事務所との設計契約と工務店との請負契約を別々に締結しなければならず、トラブル対応も複雑化します。設計・監理契約の範囲にどこまで現場監理を含むのか、追加工事や変更が発生した際に工務店が要求する費用を誰がチェックするのかなど、曖昧にすると責任分担が不明確になりがちです。デザインを重視しすぎて施工予算が足りなくなるケースや、工期遅延の原因が設計ミスか施工不備かで揉めることもあります。契約管理をしっかり行うには、設計事務所との契約書、工務店との請負契約書、監理報告や追加見積の承認プロセスを明確化することが肝要です。
Читать далее
0
0
3

不動産鑑定士による鑑定評価と実勢価格のズレをどう捉える?

回答なし
05.12.2024
不動産売買の際、売主や買主が価格交渉の根拠を得るために不動産鑑定士の鑑定評価を依頼する場合があります。ところが、鑑定評価額と実際の売買交渉で成立する価格が大きく乖離することもあるようです。一般に不動産鑑定士は公的な鑑定評価基準に基づいて客観的手法(取引事例比較法、原価法、収益還元法など)を組み合わせた結果を示しますが、最終的な実勢価格には需給バランスや買主の特殊事情など、定量化しにくい要素が強く反映されます。また、収益性や将来的な再開発のポテンシャルが大きい商業地だと、鑑定評価以上のプレミアムがつく場合もあります。結局、鑑定評価は売買価格の目安としては有用でも、実勢価格を保証するわけではなく、あくまで市場における一つの参考指標として扱われるべきです。
Читать далее
0
0
2

新築一戸建ての建築確認申請後に軽微変更を行う際の注意点とは?

回答なし
12.01.2025
新築一戸建てを計画している場合、建築基準法に基づいて建築確認申請を提出し、確認済証を取得した後でも、工事途中で間取り変更や設備配置を変えたくなることがあります。このとき、軽微な変更なら改めての確認申請不要と言われることがありますが、その境界線が分からないケースも多いでしょう。例えば開口部の大きさを少し変える程度なら軽微変更と見なされることもありますが、耐力壁に関わる構造部分の変更や、建築面積や容積率に影響が出るような変更は、新たな申請が必須となる場合があります。こうした判断を誤ると、完了検査で是正指示が出たり、引き渡しや融資に影響が及ぶリスクも否定できません。また、設計事務所や施工業者との契約関係が曖昧だと工期や費用の追加負担を巡ってトラブルになる可能性もあるため、事前に変更内容をしっかり協議して書面化することが大切です。
Читать далее
0
0
0

地中障害物が発覚した場合、売主に責任を追及できる?

回答なし
14.11.2024
不動産を購入後、基礎工事の段階で地下に産廃や瓦礫など想定外の障害物が見つかり、高額な撤去費用がかかったケースがあります。契約時に売主がこうした地中物の存在を説明しなかった場合、買主としては売主に対して損害賠償や費用負担を求められるのでしょうか?
0
0
1

日本の競売制度と任意売却が外国人投資家に与える影響

回答なし
03.01.2025
海外の投資家が日本で不動産を購入する際、競売物件に注目するケースがありますが、競売手続きや任意売却の仕組みは自国と大きく異なることが多いため、誤解が生じやすいです。日本の競売は裁判所が不動産を差し押さえて入札者に売却決定する制度で、開札まで詳しい内部の状態を確認できないリスクがあり、また占有者の明け渡し手続きが別途必要となる可能性があります。外国人投資家が知らずに占有者付き物件を落札すると、後で強制執行に手間と費用がかかってしまうかもしれません。一方、任意売却は債権者が了承する形で市場売買に近いプロセスを踏むため、若干安全性が高く、高値で売却されやすいです。いずれにせよ日本語での裁判所公告や書類を正しく理解する必要があり、専門家のサポートを得ることが投資成功の鍵となります。
Читать далее
0
0
0

農地法による届出をせずに里山を買ったら違反になる?

回答なし
06.11.2024
田舎の里山を購入し、自然のままセカンドハウスを建てたいと考えていますが、地目が農地や山林の場合は農地法や森林法の届け出が必要と聞きます。実際には里山の一部に小屋を建てる程度なら届け出はいらないかもしれないと言われましたが、どうなのでしょうか? もし届出しないまま建築すると違反扱いになる可能性はありますか?
0
0
2

リノベーション済みマンションの売買で注意したい瑕疵担保とアフターサービス

回答なし
19.11.2024
中古マンションをリノベーション業者が買い取り、内装・設備を一新して再販売するケースが増えています。この場合、表面上は綺麗になっているものの、構造部分や配管などが十分に点検されていないこともあり得ます。買主は引き渡し後に漏水や断熱不良などの不具合に気づいても、リフォーム箇所以外は免責とされる契約書が多く、トラブルになる例があります。瑕疵担保責任(現行法では契約不適合責任)をどの範囲で認めるか、売主のアフターサービスや保証期間がどこまであるかなどを必ず確認しましょう。業者によっては独自保証を付けている場合もありますが、保証内容や期間が極めて限定的なことも多いため、購入前にしっかり比較検討することが大切です。
Читать далее
0
0
2
すべて表示